交通事故の最近のブログ記事

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。


こちらで作成した計算書等を基に、ご本人様と相手方との話合いが
納得できるものではなかった場合、紛争処理センターでのあっ旋を受けます。

何度か、あっ旋の弁護士さんと面談が必要ですが、
1度目は、付き添います。

面談に一緒に入ることは出来ないですが、
面談前のアドバイス、資料説明、終わってから内容をお聞きし、
今後の方針などを決めます。

よく聞かれるのが、
『裁判ではないのに、相手方はその結果に従うのですか?』
です。

紛争処理センターでも、納得のいかない結果だった場合、
『それは、嫌だから裁判だ!』ってならないのかということです。

通常、紛争処理センターでの『あっ旋』がうまくいかなかった場合(不調)、
審査会による『裁定』という制度があります。

裁定の結果には、損保会社が『尊重する』という書面を取り交わしているので、
事実上強制力があります。

ということなので、もちろん『尊重します』に同意した保険会社ということになります。

裁定は、同じ紛争処理センターでおこないますが、判断する人間が変わります。
基本的に裁判基準で判断されます。

ちょっと前のブログで『自分で主張ができる』ところが、
紛争処理センターのいいところと、説明しましたが、
実際、『主張する根拠』は必要です。

あっ旋を受ける段階で難しいのは『では、どんなことがあっ旋の根拠になるの?』
だと思います。

本格的に、漏れなくこれをするためには『知識』が必要になってきます。
ここは、『専門家の助け』が必要なところと思います。

いままでは、『あっ旋の資料だけを作成する』といったことは、
受任していませんでした。

ですが、ご相談いただくことも多いので、
料金設定を明確にし、対応していくことになりました。

『あっ旋を受けることにしたけど、どうしたらよいの?』と
悩まれている方は、一度、松浦法務事務所まで、ご相談ください。




◎むち打ちのことなら
  むち打ち110番(http://mutiuti110.jp/
◎交通事故に遭ったら、まずは相談
  交通事故 110番(http://www.jiko110.org/
◎格安で車検を受けるなら
  車検カンパニーM(http://syaken-m.com/
◎離婚、架空請求などトラブルに困ったら
  民事法務110番(http://minjihoumu110.com/
◎経営事項、入札、許認可申請をお考えなら
  行政手続サポート110番(http://www.support110.org/
◎交通事故、携帯で見るなら
  事故 110番(携帯版)(http://koutuujiko.mobi/
◎格安車検、携帯で見るなら
  車検カンパニーM(携帯版)(http://syaken-m.com/keitai/index.html
◎自社総合サイト
  車検M&松浦法務事務所(http://www.ne.jp/asahi/syaken/m/index.htm




以上です。


こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

最近、東北地方(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)からのご相談利用が多いです。

実際にご契約いただくこともあります。
なので、その地方の自賠責係とか、病院とか、検察とかとのやり取りが
発生するのですが、大変です。

なにが、大変かというと当然に開示されるべき情報が
『開示できません』のひとことで当事者であっても確認できないなどです。

やはり、尼崎と大阪の方からのご依頼が多いんですが、
こちらではすっと進むことが、何かと書類をそろえて、根気よく説明して、
通常より時間がかかってしまいます。

あまり、事例が無いようです。
なので、情報を開示するにも『先例を作りたくない』といった
空気をすごく感じます。

つまり、交通事故の対応への認識があまり進んでいないのだと思います。

少しでも『えっ、なぜだろう?』と思ったら、一度、ご相談ください。
それが正当な権利であっても、ときに主張しないとないがしろにされてしまいます。

『ちょっと、質問してみようかな』といった程度でもよいので
お気軽にお聞きください。



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こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

タイトルにもあるように医師として当然の義務である『診断書の発行』を
してくれない医師がいます。

年末に治療費等を被害者請求する為に診断書を求めた病院も
『相手方の保険会社が治療費を打ち切ったから診断書は発行できない』
と言ってきました。

正当な理由が無ければ、診断書を発行しないと
いけないのに、相手方の保険会社を気にして発行しないと
言ってきたのです。

治療費の支払をするのは、相手方の保険会社であることが
多いので、肩を持つ?ような対応の病院は、実は、
意外とあります。

相手方との交渉で辛い思いをする事も多いですが、
病院とのトラブルもよく聞きます。

被害者さんだけでは、こういう場合、
『医師が言う事だから・・』と、諦めてしまう場合も多いんだろうな
と思います。

治療を継続して貰いたい状況で、完全に病院と揉めて
しまうとご本人が一番つらいので、穏便に解決できるように病院との
架け橋になるように勤めます。

でも、今回の病院はあまりにも理不尽だったので、
最後は、書面できちんと"法的義務"の説明をし、発行するように要請しました。

結果、発行してもらえました。

法律の世界であっても、人と人。
心情を無視した対応はしないように心がけていますが、
なかなか難しいです。

でも、どんなお話をする場合でも、
相手がどんなに声を荒げても、笑顔で、冷静にお話するようにしています。

医師などは、権威あるお仕事のイメージがあるので、
みなさん、お話を鵜呑みにする傾向があります。

納得できない場合は、まず、人に話してみる
ことも大事だと思います。
それだけで、気が軽くなる方もいらっしゃいます。

ちなみに、診断書を発行してくれないなどの相談は
管轄の健康保険課 保健所 に連絡してみてはどうでしょうか。
医療に関する相談を受け付けてくれますし、病院への問い合わせもしてくれるそうです。


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以上です。

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。


兵庫県 行政書士会 主催の 『自転車事故ADR調停人養成研修会』
に参加してきたそうです。

最近、事故自体の件数は減りつつあるらしいですが、
自転車事故の割合は右肩あがりだそうです。

 

本当に、自転車といっても衝突すれば歩行者も自転車の側も
無防備であることが多いので、死亡事故も起こっています。

このお仕事をはじめてから、自転車に乗っているときも
『左側、歩行者に注意、出来たら車道のはじっこ』
と気にしつつ自転車に乗るようになりました。

いろいろ私でも自転車事故について調べています。
一番の問題は、『保障』です。

個人賠償の保険に加入していれば、
相手方への保障もできますが、加害者側にとっても、
突然の事故で、高額な慰謝料を請求されても、
払えないのが実情です。

備えておくことの重要性を感じます。

 

こんにちは。
主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務尼崎事務所スタッフ 光田です。

先日、お客様の案件に対応する為、交通事故紛争処理センターへの申請書類の

作成を行いました。

 

そして、それを持って、先生が交通事故紛争処理センターへ出かけられた時の

様子を写真で紹介します。

 

先生も、久々の交通事故紛争処理センターだそうです。

 

正式には、、

  交通事故紛争処理センター 大阪支部
  TEL.06-6227-0277
  FAX.06-6227-9882
  〒541-0041
  大阪市中央区北浜2-5-23 小寺プラザビル 4階南側
  http://www.jcstad.or.jp/index.htm

です。

 

交通事故紛争処理センターとは、 (HPから抜粋)
  事故に遭われた当事者の面接相談をとおして、弁護士や法律の専門家による
  交通事故の相談・和解のあっ旋、審査を行います。
  当事者間において、損害賠償などの問題について解決が図れないときに、
  公正・中立の立場で、無償で紛争解決するためのお手伝いをする公益法人です。

 

ご依頼主様と相談して、必要に応じて申請をサポートさせて

頂きます。

交通事故紛争処理センターでの相談受付から相談終結までの流れの説明は、

下記をご覧下さい。↓

http://www.jcstad.or.jp/guidance/flowimage.htm

 

ご本人様が交通事故紛争処理センターの面接相談を受けます。

「どんな事を聞かれるのだろう?」「どんなものを持っていけばいいのだろう?」

「当日はどんな風に進むのだろう?」と、不安に思う事も多いと思います。

書類作成だけでなく、そんな不安を少しでも和らげるよう、サポートしていきます。

 

では、これが交通事故紛争処理センターの全体写真です。

 

交通事故紛争処理センターは4階のようです。

 

4階まではエレベーターを利用します。

エレベーターを出ますと、交通事故紛争処理センターの案内が

表示されていて分かりやすいです。

案内に従い進むと、交通事故紛争処理センター入り口です。

 

 

交通事故紛争処理センターの被害者待合室の様子です。

いつも、依頼者とは交通事故紛争処理センター向いの喫茶店(Cafe GRACE)で

打ち合わせします。雰囲気はよく、落ち着くそうです。

 以上が、交通事故紛争処理センター 大阪支部のご紹介でした。

 

ここに来る前に、円満に解決する方法もサポートしています。

交通事故後の示談や損害賠償請求で困った場合は、

まずはご相談下さい。


無料相談は、以下から行えます。

http://www.ne.jp/asahi/syaken/m/html/jikomousikomi.htm
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事故110番 http://www.jiko110.org/

むち打ち110番 http://www.mutiuti110.jp/

 

追記>>

この度、行政書士 松浦法務事務所 スタッフブログとして

リニューアルしました。

今後も、交通事故対応や行政書士事務所の日常やおいしいもの情報を

発信して行きたいと思います。

 

 

こんにちは。
主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務尼崎事務所の 光田です。


交通事故から3ヶ月6ヶ月で保険会社が治療費の支払いを
打ち切ってくる事がよくあります。

ですが、ほとんどの場合は治療が不必要になったからではなく、
「損害賠償額を低く抑えたい」、「このまま症状固定、示談へと繋げよう」
という意図が見て取れます。

あきらかな不払いですね!!(゜□゜;)

痛いものは痛い!と、そう主張することは当然です。


*
そこで、明らかに後遺障害が残りそうな場合は、治療費を打ち切りにされても
症状固定せずに自費にて通院を続けることによって後遺障害が
認められる確率が上がる場合があります。

というのも、通院を続けていないと保険会社に後遺障害の存在を
わかってもらえなくなる可能性があるからです。
平たく言うと「痛くないから通院しなかったんでしょ?」って
思われるということですね。

さらに、後遺障害等級認定の際には担当医に書類を書いてもらわなくてはならず、
医師の心象の関係においても、この時点まで医師と繋がりがあることが大切なのです。

後遺障害が認められれば、通院慰謝料の増額にもつながり、
慰謝料が大幅アップすることになりますので"通院をやめるタイミング"は重要です。

通院を続けるにもお金が無い。。
どうやって、保険会社からの指示に対抗すればいい?

など、それじゃなくても事故で心細い状況で、
不安な事ばかりかと思います。
当事務所では被害者一人一人に適切なサポートを行ないますので、
交通事故にあわれた場合はお早めにご相談下さい。

当事務所への依頼に際しても、不安を無くして貰えるよう、
無料相談等も行っています。


まずは、経験の豊富は当事務所へお気軽にお電話頂ければと
思います。

無料相談は、以下から行えます。

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物損事故

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こんにちは。
主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務尼崎事務所 に今年から新たにお世話になる 光田です。


今、交通事故110番のホームページや当事務所のパンフレットを
業者さんにお願いして作り直して貰っています。

サンプルをあーだこーだと言う中で、
いろいろ疑問点を質問していて「へ~」と思ったのは
物損事故時の「弁護士特約」加入時の利点です。
※もちろん、「弁護士特約」は物損事故だけに関わっている訳では
ありません。

物損事故は、請求金額が小額になる場合が多く、
「納得出来ない!!なんとかしたい!!」と思っても、費用対効果の面で
「このように、交渉してはどうでしょう?」とアドバイスは行いますが、
事務所が対応しない場合があります。

例えば・・・・
10万円相当の請求をしたのに5万円しか払わないと言われた!
謝罪も無いし、相手の態度にも納得がいかないので、法的手続きを取りたいが
手続きの為に行政書士等専門家にお願いすると4万5千円かかってしまう。。

10万円が請求できたとしても、結果的に5千円しか手元に残る金額は違って
きません。

このような場合は、ご依頼主様にとって法的手続きを専門家に
依頼することが、費用対効果の面で必ずしも最良とは言えないのです。

しかし!

「弁護士特約」のある保険なら、行政書士に依頼した費用は
別途、払われるので思う存分ご協力出来るのです。

あまり、意識して「弁護士特約」というものを考えた事が
ありませんでしたが、私のような負けず嫌いの人間は特約として
保険に付加しておこうと密かに思いました。笑


自分の場合はどうだろう?と思ったら・・
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