後遺障害等級の認定の可能性に関する無料判断

交通事故に対する医師の理解度

交通事故でむち打ちや関節機能障害といった後遺症があっても、医師の診断がなければ後遺障害の認定は受けられません。しかし、医師であれば誰でも交通事故について十分に理解しているわけではないのが実情です。

医師は後遺障害について学んでいない

医師は大学でたくさん勉強してきたのだから、後遺障害のことも知っていて当然だろうと思っている方もいらっしゃるでしょう。確かに、医学部は他の学部よりもレベルが高く、勉強する量も期間も長いです。しかし、医師になるために必要な知識の中に、交通事故や後遺障害に関する内容は含まれていないのです。

すなわち、一人前の医師であっても、後遺障害診断書を書き慣れているわけではないのです。したがって、後遺障害が認定される為には、どのような検査が必要で、後遺障害診断書には具体的にどのように記載すべきかといった、後遺障害の認定要件を知らない医師が多いのです。

むち打ちや関節機能障害などの後遺症を後遺障害診断書に、きちんと記載して欲しい交通事故被害者の方と、医師の間で温度差が生まれるのはこのためです。
医師の仕事は、怪我や病気を治療することなので、後遺障害診断書の作成を依頼することは、専門外の仕事を依頼しているとお考えください。

記載ミスも多い後遺障害診断書

医師が普段書いている診断書には、病名、怪我をした日、原因、治療見込みの期間などの簡単な情報しか記載されません。それに対して、後遺障害診断書は記載する項目が多く、書き方も通常の診断書とは異なるため、医師が記載ミスをすることも少なくありません。例えば、記載する場所を間違える単純ミス、可動域制限がある部位の可動域角度の誤記載、後遺障害認定には欠かせない自覚症状や他覚所見、MRI画像の異常所見の記載漏れなどが考えられます。

このようなミスに気がつかないまま、後遺障害の申請してしまうと、本来認定されるはずの後遺障害等級が認定されず、慰謝料の金額も大幅に下がる可能性があります。
しかし、医師の中にはプライドの高い先生もおられます。
後遺障害診断書の書き方について医師に直接指示するのではなく、控えめな姿勢で希望通りの内容を書いてもらうようにお願いしましょう。

後遺障害診断書の記載にあったっての注意点

○後遺障害診断書の重要な項目

下記の事項は、特に注意が必要です。

症状固定日
症状固定日で、慰謝料や後遺障害等級認定の判断がされますので、症状固定日が誤っていないかの注意が必要です。特に任意保険会社から治療費を打ち切られ、その後も自費で交通事故のリハビリ治療を継続している場合などに、症状固定日が治療を打ち切られた日で記載されている場合があります。
傷病名
「頸椎椎間板ヘルニア」なのに「むち打ち」と記載されているといった傷病名の違いも大切ですが、「むち打ち」以外に「腰椎」や「膝関節」などを捻挫しているのに、傷病名に「腰椎捻挫」や「膝関節捻挫」自体の記載がない場合、リハビリ治療と後遺障害との因果関係が否定され、後遺障害の判断すらしてもらえないので、特に注意が必要です。
既存障害
過去に、「むち打ち」になった旨の説明を医師にすると、既存障害の欄に「有り」と記載される場合がございます。過去に「むち打ち」の通院歴があったとしても、後遺障害の申請をしていない、または後遺障害が非該当の場合は、既往症は「無し」と記載して貰いましょう。
自覚症状
「雨の日が痛い」、「たまに痛い」など、継続して痛いのか、痛くないのか、どちらでも取れるような、あいまいな自覚症状の説明をせずに、「痛い」、「痺れる」といった、ご自身の症状をしっかり説明しましょう。
他覚症状および検査結果、精神・神経の障害
「痛い」、「痺れる」といった、自覚症状を医学的に証明できる、画像所見や神経学的検査の異常所見を記載して貰いましょう。
また、自覚症状と画像所見や神経学的検査の異常所見と因果関係があるかの判断は、自賠責保険の調査事務所が調査して判断することですので、経年性変化を含めて出来るだけ詳細に記載して貰ってください。
障害内容の増悪・緩解の見通し
基本的に、「症状固定」「今後も改善の見込みはない」といった、将来も自覚症状は残存するといった記載が必要です。

後遺障害診断書の各項目の記載方法を把握し、自覚症状や異常所見、現状を整理して要点をまとめて医師に伝えることで、医師の診断にも影響し、後遺障害診断書の内容も変わります。

○自覚症状を明確に把握し文章にする

ここでいう自覚症状とは、交通事故以前には異常はなく、交通事故後に発症した痛みや違和感、倦怠感などの症状をいいます。自覚症状に関して交通事故と因果関係があるかの判断は、自賠責保険の調査事務所が調査することなので、遠慮することなく記載してもらいましょう。
自覚症状を医師に明確に伝えるには、CT、MRI画像の異常所見や自覚症状を把握し、後遺障害診断書に記載して欲しい症状を、事前に文章にすると役立ちます。

例えば「腕が上がらない」などの症状があった場合、「左腕上腕の外側から左肩の内側にかけて、しびれの強い痛みがあり、左腕が上がらない」など、なるべく詳細に記載すると医師に伝わりやすいです。画像所見、神経学的検査所見などの他覚的所見と自覚症状とが一致した場合には、その異常所見を記載して頂くことで、後遺症の関連性とともに整合性とも結びつきます。

○後遺障害診断書に関する記載の相違

基本的には医師の後遺障害診断書の作成に関して、注文をつけることは好ましいことではありませんが、後遺障害診断書の記載漏れ等を発見した場合、加筆や訂正をお願いする必要がございます。
しかし、医師に納得してもらえるような、訂正や加筆が必要な理由や症状の説明が難しい場合がほとんどでしょう。
ですので、医師に後遺障害診断書を作成して頂く前に、専門家に依頼することが望ましいです。また加筆や訂正をするには、後遺障害診断書を作成した医師でなければなりません。

○後遺障害が医師に認められなかった場合

医師が後遺障害診断書の記載をしない場合
後遺障害でないので、後遺障害診断書を書けないといわれることもあります。
むち打ちや腰椎捻挫といった、他覚的所見のない神経症状は、時の経過によって、症状は改善していきます。
本来なら、半年以上経過しても症状が完治しない場合は、後遺障害の申請ができるのですが、医師の中には「日にち薬だから、そのうち良くなるよ」といった感じで、後遺障害診断書を記載してくれない場合が生じるのです。
後遺障害別等級表に該当すれば認定される「後遺障害」と、一生元の身体に戻らない「後遺症」等の考え方の混同や、医師の認識の違いから誤解が生じているのでしょう。
後遺障害が認定されなかった場合
後遺障害の診断のポイントは、いくつかあります。例えば、むち打ち等の後遺障害14級9号の場合は、交通事故後からリハビリ治療が適切に継続されているかなども重要です。
後遺障害の認定は、例えば、むち打ち等の後遺障害14級9号認定の場合は、後遺障害診断書の記載内容はもちろんのこと、治療回数や通院期間、治療内容等をもとに、今後将来にわたって後遺症が残るのかなどを総合的に判断されるため、継続して適切な治療をされていない場合は、むち打ち等の痛みの後遺症は残らないと判断され、後遺障害が認定されない可能性が高くなります。

またMRIやCT等の画像診断では、むち打ち等の神経症状を医師に適格に伝え、画像で撮影すべき方法や痛みの部位を、理解してもらう必要もあります。それでも細かな筋肉や神経が原因の痛みなどは、画像診断で検出されない場合があるのです。その場合は、針筋電図検査など画像検査以外の方法も検討する必要があるでしょう。

症状固定の時期について、むち打ちなどの治療期間は症状や事故の内容によっても異なりますが、半年以上治療を継続しても症状があまり変わらないようであれば、後遺障害の申請を検討し、交通事故の専門家に相談しましょう。

交通事故の後遺障害には、TFCC損傷や半月板損傷など認定が難しいものもあります。適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、医師の協力が必要不可欠です。交通事故の知識を身につけた上で、医師の協力を仰ぎましょう。
交通事故や後遺障害認定に関するお悩みは、交通事故・後遺障害専門の行政書士 松浦法務事務所へご相談ください。

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