ひき逃げによる交通事故の被害について

ひき逃げによる交通事故被害に遭遇した場合、加害者が見つからなければ、損害賠償の請求ができませんが、その場合、政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)を利用することで、一定の補償を受けることが出来ます。
政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)は、自賠責保険と同等の補償を受けられる制度です。ただし自賠責保険と違う点もあります。例えば、請求できるのは被害者のみで、加害者は請求できない点です。他にも健康保険や労災保険等、社会保険給付を受けられる場合、そちらが優先して使用される点などがあります。自賠責保険は、どちらの保険を先に使用するかの選択権があります。事故相手がわからなかったり、加害者が無保険であったりして賠償を受けられない場合に、被害者が救済されるのが政府保障事業ですが、支払いまでの処理期間が長いという弱点もあります。

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加害者を特定することが重要

ひき逃げによる交通事故の被害について

交通事故の被害は加害者が賠償するというのが原則であり、加害者が契約する自賠責保険や任意保険で補填されることになります。

自賠責保険や任意保険の適用を受けるためには、加害者が特定されていなければなりません。加害者が特定できない、ひき逃げ事故は、加害者側の自賠責保険や任意保険から慰謝料の支払いを受けることができないのです。

そのため、ひき逃げ事故に遭った場合に重要となるのが、交通事故の証拠を集めることです。
物的証拠や第三者の証言などをできる限り集めることで、加害者の特定が期待できます。相手の責任を追及する際は、交通事故の専門家の力を借りることが必要となるでしょう。

加害者が特定された場合は、通常の交通事故と同様の手続きを取ることになります。しかし、加害者が逮捕される可能性は100%ではなく、さらに怪我の治療中に逮捕されるとも限りません。

加害者が特定できない場合に利用できる制度

ご自身や家族の任意保険の中には、歩行中の交通事故でも対象となる「人身傷害補償保険」や「無保険車傷害保険」といった特約が付帯されている場合があります。もしこのような契約をしていれば、任意保険会社に保険金を請求できる可能性があります。

それでも補償されない分については、政府の救済制度である政府保障事業を利用しましょう。一定の手続きを踏むことで、自賠責保険を利用するときと同水準の補償を受けることが可能です。

それぞれの制度の特徴

人身傷害保険

本人のみならず、加入者の家族であれば補償を受けられる保険制度です。単独事故、保険内容に何も制限がない場合に限りますが、車に乗っていないときの事故も補償されます。

無保険車傷害保険

保険未加入の相手との事故に遭ってしまった際に利用される制度で、ひき逃げなど、相手がわからない場合にも適用されます。死亡事故や後遺障害があるような重大な事故のときのみ適用される保険のため注意が必要です。

政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)

自賠責保険と同等の保障を受けられる保険制度です。ただし自賠責保険と違う点もあります。例えば、請求できるのは傷害、後遺障害の事故の場合は被害者のみ、死亡事故になると法定相続人か遺族慰謝料請求権者のみとなっています。また、健康保険や労災保険などが適用される場合、それらの給付額は政府保障事業点の給付金から差し引かれる点などです。

これらの制度は、ひき逃げ事故や無保険車との事故が発生した際に利用される制度です。もしも、ひき逃げ事故に遭ってしまった場合に、交通事故専門の行政書士は、政府保障事業、被害者側の任意保険の人身傷害保険、無保険者傷害保険に関する請求の内いずれかを利用します。

ひき逃げに遭ったときの対応

ひき逃げ事故の被害に遭った場合は、通常の交通事故と同様、すぐに警察に届けましょう。警察に届けないと人身事故を証明する交通事故証明書が発行されず、政府保障事業に請求できない可能性があります。

また治療を受ける医療機関に関しては、ひき逃げによる事故のため、自由診療ではなく国民健康保険や社会保険(健康保険)、あるいは労災保険等での治療を申し出てください。

業務中や通勤途中での交通事故の場合、労災保険が適用されるかどうかも確認しましょう。労災保険を利用しないと、政府保障の限度額を超える場合の超過分が自己負担となる可能性があります。自由診療で治療した場合の差額は自己負担です。

加害者が分かった場合は、加害者や任意保険会社との手続きが発生し、加害者が分からない場合も自身の任意保険(人身傷害保険、無保険者傷害保険)との手続きが発生します。いずれにしても、交通事故手続きにおいて不明な点が多く出てくるものです。ひき逃げ事故に遭った場合は諦めず、交通事故の専門家に被害者請求に関して相談しましょう。そうすることで、示談金が増える可能性が高くなります。

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