相談料
1時間金5,000円(消費税別)相談後、引き続き依頼された場合、相談料は掛かりません。
経済的な理由でご用意できない方はご相談ください。
人身事故関係
自賠責保険関係
- 報酬金額 (着手金) 金0円
- 交通事故から後遺障害認定、示談解決までの着手金無料で全てサポートを致します。
詳しくはこちら>>
- 自賠責保険・政府保障事業関係、被害者請求(相手が任意保険未加入を想定)
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費用金50,000円(2回目以降は初回の半額)
死亡事故・・・保険金額の1.5%(最低額5万円・上限30万円・必要経費別)
ひき逃げ事故、無保険車事故など、相手側の任意保険が使用できない場合や、自賠責保険から先に慰謝料等の支払いを受けたい場合に当てはまります。
- 交通事故・後遺障害の等級申請業務
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後遺症申請書及び意見書作成費用・・・金15,000円
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- 後遺障害異議申立(後遺障害非該当、後遺障害の等級に不満)
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異議申立書作成費用・・・・・金30,000円
医療照会回答書作成費用・・・金30,000円
後遺障害が非該当、あるいは後遺障害の等級に不満がある場合、後遺障害が認定されやすいように、医師に対して、治療状況や必要な検査のお願いなど、異議申立が認められる為の、意見書および異議申立書を作成します。
医療照会回答書作成費用は、各病院(病棟)ごとに作成書類費用として1枚、金30,000円を頂きます。
- 交通事故・出張費
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半日(往復2時間を超え4時間まで)・・・金10,000以上 金15,000円以下
一日(往復4時間を超える場合) ・・・金15,000以上 金30,000以下
付添い・医師面談の事情から郵送などの処置を施した場合は、半日の出張があったものとみなします。
- 損害賠償算出業務
- 損害賠償額算出に供する基礎資料の作成など、裁判基準(青本、赤本、大坂基準など)を基本として、
相談者の求めに応じて行政書士が、あなたの慰謝料金額を作成いたします。
その他サポート業務
- 自動車の損害額の見積(物損)
- 金30,000円~ (根拠書類含む)
- 自動車の評価損の鑑定
- 金30,000円~ (根拠書類含む)
- 示談書作成
- 基本金15,000円~金30,000円程度、難易度により変動します。
ご依頼者様若しくはご家族の方が契約されている任意保険に弁護士費用特約契約がされていれば、
相談料や行政書士報酬が全部もしくは一部填補され、実質ご依頼者様のご負担がゼロとなります。
弁護士費用特約適用事案の報酬については、別途お打合せします。
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物損事故(物件事故)について
物損事故は自動車修理会社である車検カンパニーMが行います。
修理を前提とする場合
原則 無料
修理をしないで損害金の見積りをする場合
見積額の10%が金1万円に満たない場合は、金10,000円頂きます。
人身事故について
着手金
(自賠責保険・政府保証事業以外の交通事故に対する調査、慰謝料の計算等)
原則、交通事故直後からの受任は、依頼時に資料取寄せ、現場調査費用(交通費等は除く)、通院方法・必要な検査など多忙な調査が生じますが、結果をだす自信がありますので無料で受任致します。
受任後は、期間や回数を問わず示談解決までサポートを致します(法律により訴訟・法律事件の相談は弁護士しかできません)
サポート内容は様々ですが、交通事故直後から解決までのよくある無料相談の内容としては以下のとおりです。
- 交通事故車両の修理費用、修理内容に不満がある(物件・物損事故)
- 交通事故車両の格落ち損(評価損)、買い替え費用を認めてくれない(物件・物損事故)
- 交通事故で傷害を負ったが、どのような病院で治療を受けるべきか(鍼灸、整骨院、接骨院等はどうか)
- 交通事故でむち打ち症といわれたが、どのような検査を受けておくべきか
- 労災、健康保険を使用すべきか
- 後遺障害が認定される為に、通院方法に注意点があればあるのか・・・
- 保険会社が治療の打ち切りを迫ってくるが・・・
- そろそろ症状固定(後遺症)にしたいが・・・
- 今回の交通事故で後遺障害(後遺症)は認定されるか
- 交通事故による後遺障害(後遺症)の認定結果に不満がある
- 任意保険会社は示談まで一切、慰謝料等の費用を出さないといっているが、自賠責保険の被害者請求はできないか
- 保険会社の提示する慰謝料金額は妥当か
- 最終的には、保険会社に説明できるだけの判例や専門書籍等の資料を用意します
まずは、交通事故無料相談より、ご相談ください。
経済的な理由でご用意できない方はご相談ください。
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交通事故に関する手続きをしたい
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続きを行います。
被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
(日本行政書士会連合会のHP抜粋)
https://www.gyosei.or.jp/information/service/case-contract.html
*行政書士は、一定の範囲に限って弁護士と同様に、交通事故業務を行うことが可能です。
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自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、
交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。