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自賠責保険


自賠責保険とは

自動車賠償責任保障法(自賠法)にも基づく、自動車責任賠償責任保険のことで、公道を走るには必ず加入しなければならないので強制保険とも呼ばれています。



また自動車損害賠償責任保険(自賠責共済)というものがあります. これは、保険者が保険会社ではなく、農協や全労災などの場合で、自賠責と同じものです。 また、一部の例外を除いて同乗者も損害を受けた場合は乗っていた車の自賠責保険に請求することができます。



加入が義務付けられている理由

交通事故の被害者を最低限保護するためです。自賠責保険は自動車保険の基礎であり、殆どの人身事故は自賠責保険を利用することになります。 この違反者には一年以下の懲役または50万以下の罰金が科せられます。



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自賠責保険の特徴

人身事故にのみ適用されます

  • 人に対する損害のみを対象としており、車両などの物損は対象外です。
  • 任意保険に比べると支払条件や免責事由、過失相殺においてかなり緩和されています。 被害者に70%以上の過失がなければ減額されません。
  • 請求に対し、迅速かつ公平に支払うために、保険金支払基準を定型化しています。
    さらに限度額も決まっており、それを超える部分については任意保険または本人負担となります。


      
被害者の過失
減額割合
後遺障害または死亡
傷害
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額
※被害者の過失が10割の場合、自損事故などは自賠責保険から保険金は支払われません。

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自賠責保険の支払限度額

保険金上限額
死亡 傷害 後遺障害
3000万円 120万円 4000万円
(※上記金額は被害者人に対する金額です。)


加害車両が複数の場合

120万円×加害車両の台数分まで支払われます。
(例:車に同乗中、事故に遭ってケガをした場合)

相手車両の自賠責保険とその同乗者の乗っていた車の自賠責保険の両方に対して請求することができます。




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自賠責保険支払基準

障害による損害 積極損害 治療関係費 応急手当費応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費

診察料:初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費

入院費:原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費
ただし、医師が必要と認めた場合は上記以外の病室への入院に必要かつ妥当の実費


投薬料、手術料、処置料等治療のために必要かつ妥当な実費

通院費、転院費、入院費、退院費必要かつ妥当な実費 看護料
入院中の看護料:原則とし,12歳以下の子どもに近親者等が付き添った場合のみ認められる。
1日につき4,100円。(2020年4月1日以降に発生した事故の場合は、4,200円)
自宅看護料、通院看護料:医師が認めた場合又は12歳以下
の子どもに近親者等が付き添う場合に認められる。
1日につき2,050円。(2020年4月1日以降に発生した事故の場合は、2,100円)
近親者等に休業損害が発生し立証できる場合は、必要かつ妥当な実費。
諸雑費:入院中の諸雑費は原則として1日1,100円。
超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費。

柔道整復等の費用:必要かつ妥当な実費です。

義肢等の費用義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡(コンタクトレンズ含)、補聴器、松葉杖等の用具の製作や修繕・再調達については、必要かつ妥当な実費。
眼鏡については、5万円が上限。


診断書等の費用診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費。
文書料 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等必要かつ妥当な実費。
その他の費用 治療関係費と文書料以外の損害であって,事故現場から病院までの搬送費用:必要かつ妥当な実費。
休業損害 休業による収入の減少があった場合:1日に原則として5,700円。(2020年4月1日以降に発生した事故の場合は、6,100円)
家事従事者については、休業による収入の減少があったとみなす。
これ以上の収入の減少がある場合、上限19,000円
対象日数:実休業日数を基準として被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内。
慰謝料 1日につき、4,200円。(2020年4月1日以降に発生した事故の場合は、4,300円)
対象日数は:被害者の傷害に態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内。 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記の他に慰謝料を認める。
         
妊娠月数(週数) 慰謝料金額
3ヶ月(12週)以内 30万円
4ヶ月(13週)~6ヶ月(24週) 50万円
7ヶ月(25週)以上 80万円
         

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後遺障害による損害 逸失利益
逸失利益 年間収入額又は年相当額 × 該当等級の労働能力喪失率 × 後遺障害確定時の年齢に対応するライプニッツ係数
慰謝料 後遺障害 令別表第1の場合

第1級 第2級
1600万円 1163万円


後遺障害 令別表第2の場合

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
1100万円 958万円 829万円 712万円 599万円 498万円 409万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
324万円 245万円 187万円 135万円 93万円 57万円 32万円

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死亡による障害 葬儀費 60万円

60万円を超えることが、立証資料等により明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費。

逸失利益 年間の収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を掛けた金額。
慰謝料 死亡本人の慰謝料 350万円
遺族の慰謝料
請求者
1人の場合550万円
2人の場合650万円
3人以上の場合750万円
※被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算。
請求権者は、被害者の父母(養父母含む)、配偶者及び子(養子、認知した子、胎児も含む)。

死亡に至るまでの傷害による損害 「傷害による損害」の基準による
但し、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみ

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ひき逃げ事故・無保険車事故

ひき逃げや加害者が無保険車であるため請求ができないときは、政府の保障事業に請求できます。



政府の自動車損害賠償保障事業の概要

事故を起こした自動車に有効な自賠責保険契約がなかったり、ひき逃げの場合、加害車が盗難車で自賠責保険が使えない場合、自賠法は政府が被害者に対し損害のてん補を行う政府保証事業を定めています。 てん補される損害の範囲および支払限度額は自賠責保険の基準とほぼ同じです。



自賠責保険との違い

請求書は各保険会社および各農業共同組合等、どちらにしても構いません。  国土交通省の定めるてん補基準によって支払われますが、自賠責保険支払基準と以下の点で異なります。

  • 加害者請求の制度はなく、請求をするのは被害者に限られます。
  • 加害者自身がいくらかでも支払ったり、被害者が健康保険、労災保険、その他一定の社会保障制度により給付を受けるべき場合には、その限度で政府保障の支払額は減額されることになっているので、示談の際は注意を要します。
  • 被害者に過失がある場合は、自賠責保険に準じた過失減額となります。
  • この手続きは、加害者、官公署への照会による調査等のために、支払いを受けるまでに相当の時間(約年)がかかるのが実情で、自賠責保険のような仮渡金、内払金の制度もありません。 共同不法行為の場合で、一方の車が無保険車(盗難、ひき逃げ車を含む)であっても、他方の車の自賠責保険が使用できる場合には、政府保障事業は適用されません。


消滅時効

被害者請求の場合と同様、その権利を行使できるときから3年です。
(但し、事故発生日が平成22年4月1日以前の交通事故の場合は、その権利を行使できるときから2年です。)  

              

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自賠責保険請求の手続き

自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と被害者直接保険会社に請求する被害者請求とがあります。


被害者請求

自賠法では、自賠責保険が加害者に対して既払金のてん補をするだけではなく、被害者にも損害賠償額の直接の請求権が認められています。(自賠法16条)

示談が成立していることが原則ですが、損害額が自賠責保険で決められてる保険金額を超えることが予想される場合被害者請求すれば支払ってもらえます。

多くのケースは、加害者側の任意保険会社が「一括払い」という方法で被害者に賠償金を支払い、保険会社が加害者に代わって自賠責分を回収します。
したがって、加害者と被害者が競合する場合、加害者請求が優先的に取り扱われます。

保険会社は被害者請求に対して支払いをするには、加害者に照会し、既払い額の有無ならびに加害者請求の意思の有無を確認し、かつ、被害者に対して損害賠償額の支払いをしたときには、その旨を加害者に通知することになっています。

被害者請求権の時効

被害者請求権の時効は、その権利を行使できるとき(普通は事故発生時)より3年です(自賠法19条)

  • けがの場合、事故発生日の翌日から3年。但し、平成22年4月1日以前の交通事故は、事故発生日の翌日から2年。
  • 後遺症が残った場合、症状固定日の翌日から3年。但し、平成22年4月1日以前の交通事故は、事故発生日の翌日から2年。
  • 死亡の場合、死亡の翌日から3年。但し、平成22年4月1日以前の交通事故は、事故発生日の翌日から2年。

※ただし、加害者に対する損害賠償請求権が消滅したときは、特段の事情がない限り、従たる権利である被害者請求権も消滅するという裁判例があります。(大阪地裁平7.3.28)
また被害者が保有者に対して有する損害賠償請求権が第三者に転付された場合には、被害者は転付された債権額の限度において被害者請求権を失うことになります。(最判平12.3.9)

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内払・仮渡金制度

自賠責では、「仮渡金請求」、「内払金請求」、「本請求」の三種類の請求方法があります。


内払請求とは
損害保険料率算出機構の内規に基づいて実務上認められているもので、法的にある制度ではありません。

  • 治療継続中のため、総損害額が確定しない場合でも、既に支払った費用が、10万円を超えたときに、10万円単位で保険金限度額に達するまで何回でも請求できます。しかし、そのたびに診断書やレセプト(診療報酬明細書)が必要なので、文書料がかさみますので、できるだけまとめてした方が良いでしょう。
  • 被害者でも加害者からでも請求できますが、傷害による損害に限られており、死亡や後遺障害による損害についてはできません。
  • 「仮渡金」を先に受け取っている場合は、損害額がその金額を超えないと支払われません。


仮渡金とは
加害者が損害の支払いに応じない場合は、被害者は救済を受けることはできません。 そこで、治療費や入院費用にも困っている場合など、被害者の当座の各種出費に充てるため、示談成立前でも一定の金額を速やかに保険金の支払いに応じてくれる被害者のみが請求できる制度です。

医師に「仮渡用の診断書」(入院や治療の見込み日数がわかるもの)を書いてもらい、請求書と一緒に保険会社に請求すると、1週間程度で迅速に支払われます。ただし、「仮渡金」が請求できるのは、1回のみです。

被害者は死亡もしくは自賠法施行令5条に定める一定の傷害を被ったことを証明すれば同条に定める金額を受け取ることができます。金額は、被害の程度によって次のように決められています。

死亡の場合・・・・・290万円

傷害を受けた場合

1.次の傷害を受けた者
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの 40万円
上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿または下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
2.次の傷害(前1に掲げる傷害を除く)を受けた者
脊柱の骨折 20万円
上腕または前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上のもの
14日以上病院に入院することを要する傷害
3.11日以上医師から治療を要する傷害(前1、2に掲げる傷害を除く)を受けた者 5万円
    

※最終的に決定した金額より仮渡金の方が多かった場合は、多く受け取った差額分は、保険会社に返さなければなりません。(加害者に過失がないと判断された場合は、全額を返すことになります。

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加害者請求

加害者が損害賠償の支払いをした場合には、保険金の支払い請求ができます。(自賠法15条)
被害者に支払ったものだけに限らず、治療費や葬儀費等、直接支払い先に支払った場合でも構いません。

請求関係書類の提出から保険金支払いまでの流れ

当該自動車について契約のある保険会社に提出

損害保険料率算出機構が設置している各地の自賠責損害調査事務所へ損害調査依頼

自賠責損害調査事務所から報告を受ける

調査に従って支払額を決定し、保険金を支払う

加害者請求の時効

法的には被害者に支払った日の翌日から2年または3年ですが、自動車損害賠償責任保険普通保険約款14条では、損害額の確定した日から原則として30日以内に、賠償金支払いを証明する書類その他必要書類を添えて保険金を請求しなければならないことになっています。
(平成22年4月1日以降、支払った日の翌日から3年)

次のような場合、時効が自動的に中断され、それぞれの日が新たな起算日になります。

  • 保険会社が請求書を受け付けたが、書類に不備があり請求者に返却された場合。
    起算日:返却日
  • 「無責」「対象外」「非該当」などの理由により、「支払いできない」と回答された場合
    起算日:その回答日
  • 仮渡金が支払われた場合
    起算日:その支払い日
  • 内払金請求の場合場合
    起算日:前回の支払い日
  • 通知された支払額に不満があり、保険会社の異議申立をした場合
    起算日:その回答日

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自賠責保険請求に必要な書類

(交通事故損害賠償の手引きより)

  請求に必要な書類 加害者請求 被害者請求 書類の取り付け先など
死亡 傷害 死亡 傷害
保険金 損害賠償額 仮渡金 損害賠償額 仮渡金
1 保険金
損害賠償額支払い請求書
仮渡金
 
2 交通事故証明書 事故が発生した場所を管轄する各都道府県(方面)の自動車安全運転センター
3 事故発生状況報告書 加害者本人、被害者本人または目撃者など、事故の状況を知っている人が作成する。
4 診断書・死体検案書
 
(後遺障害診断書)
診断を受けた医師または病院に記載してもらう。
5 診療報酬明細書     治療を受けた医師に記載してもらう。
6 通院費、看護料、諸雑費などの立証書類(明細書、領収証等)     通院費、付添看護料などの明細書や領収証など
7 休業損害証明書     ①給与所得者の場合
 事業主の発行する休業損害証明書(源泉徴収票添付)  
②自由業、自営業、農林水産業者などの場合は、税務署の発行する所得額証明書、確定申告書控等
8 領収証(加害者より被害者に対する支払いを証する証拠)
示談書
(示談成立の場合のみ作成)
         
9 印鑑証明 住民票または戸籍抄本
 
(被害者が未成年者での親権者が請求の場合)
保険金等の受領者が請求者本人であることを証明するために必要である。
住民票、印鑑証明は住民登録をしている市区町村、戸籍抄本は本籍のある市区町村。
10 委任状および(委任者の)印鑑証明 被害者または加害者が第三者に請求、受領を委任する場合。
死亡事故で請求権者が数名ある場合原則として1名を代表者とし、他の請求者全員の委任状及び印鑑証明が必要。
11 戸籍抄本(除籍謄本)       本籍のある市区町村

(注)

  • 印は常に必要なものである。
  • 印は場合によっては必要なもので、とりあえず印のものを提出し後日必要に応じて提出すればよい。
  • 印の書類の用紙は保険会社等に用意されている。
  • 上記以外の書類が必要な場合は、調査事務所から連絡がある。

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