交通事故110番 交通事故相談専門サイト

後遺障害等級の認定の可能性に関する無料判断



任意保険

対人賠償保険

【 保険の内容 】

保険のある自動車の事故により他人が死傷し、保有者等その自動車を使用管理する正当な権限ある者が、被害者に対して法律上の損害賠償責任 を負担することにより、損害を被った場合に、保険金額の範囲内でその損害をてん補する保険です。

保険金額は、無制限まで契約でき、各被害者ごとに支払われます。また、保険期間内に何度か事故を起こしても、 保険限度額が減額されることはありません。

【 保険額の算出方法 】

保険金の支払い金額が医師の治療費や休業損害等の具体的な損害額に応じて算出されます。



【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

保険金を支払った保険会社は、その支払った金額の範囲内で、被保険者が第三者に対して有する権利を代位取得します。
例えば、交通事故が共同不法行為によって発生した場合の他の不法行為者に対する求償権がこれにあたります。



【 損益相殺 】

損害のてん補を直接の目的とする給付ですので、対人賠償保険による支払金は被害者に対する損害金の支払いとして損益相殺の対象になります。

トップに戻る>>


対物賠償保険

【 保険の内容 】

契約のある自動車の事故により他人の財物に損害を与え、その自動車を使用管理する正当な権限のある者が、被害者に対して 法律上の損害賠償責任を負うことにより損害を被った場合、その損害をてん補する保険です
保険金額は、1事故単位で保険金額が定められていることが特徴です。(最近では、無制限の契約が取り扱われています。)



【 保険額の算出方法 】

保険金の支払額が修理費や車両時価額等の具体的な損害額に応じて算出されます。


【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

保険金を支払った保険会社は、その支払った金額の範囲内で、被保険者が第三者に対して有する権利を代位取得します。
例えば、交通事故が共同不法行為によって発生した場合の他の不法行為者に対する求償権がこれにあたります。



【 損益相殺 】

損害のてん補を直接の目的とする給付ですので、対人賠償保険による支払金は被害者に対する損害金の支払いとして損益相殺の対象になります。

トップに戻る>>


車両保険

【 保険の内容 】

契約車両が事故によって損傷を受けた場合、その損害をてん補する保険です。 下記の4種類から選択できます。

    1 一般車両保険
    戦争、地震、噴火、津波、核汚染等による損害を除き(盗難、火災、台風、洪水を含む)偶然の事故によって、 契約車両に生じた損害をてん補します。
    2 エコノミー車両保険
    (自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約(相手自動車確認条件付)付車両保険)
    他人の自動車との接触・衝突で相手が確認された場合、契約車両に生じた損害をてん補します。
    3 エコノミー車両保険+車両危険限定A
    (自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約)
    <相手自動車確認条件付および車両危険限定担保特約(A)付車両保険>
    他人の自動車との接触・衝突で相手が確認された場合、および火災、盗難、台風、洪水等によって契約車両に生じた 損害をてん補します。
    一般車両保険との違いは、他車との衝突、接触で相手が不明の場合および、自車の転覆、墜落によって生じた 契約車の損害をてん補しない点です。
    4 車両危険限定A特約付車両保険
    火災、盗難、台風、洪水等によって、契約車両に生じた損害をてん補します。

【 保険額の算出方法 】

保険金の支払額が修理費や車両時価額等の具体的な損害に応じて算出されます。

【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

保険金を支払った保険会社は、その支払った金額の範囲内で、被保険者が第三者に対して有する権利を代位取得します。
例えば、双方に過失がある事故について、一方当事者(契約者)が事故の相手方に対して有している損害賠償請求権を 取得する場合などが典型的です



【 損益相殺 】

損害のてん補を直接の目的とする給付ですので、支払金は被害者に対する損害金の支払いとして損益相殺の対象になります。

トップに戻る>>


自損事故保険

【 保険の内容 】

契約のある自動車の事故により保有者、運転者、搭乗者等の被保険者に死傷が生じたが、 自賠法3条による損害賠償責任を負うものがいない場合、被保険者に対して定額の保険金が支払われる保険です。

  • 車の所有者地震が使用人もしくは、家族の運転ミスで死傷した場合
  • 運転者の単独過失でその運転者自身が死傷した場合
  • 運転者に責任のない突発的な事故で搭乗者等が死傷した場合

【 保険額の算出方法 】

障害によって生ずる具体的な損害金額とは無関係に、保険契約所定の保険金額の全額または保険約款の別表に定められている 割合を乗じて算出される金額によって算出されます。



【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

自損事故保険は自賠法3条による損害賠償責任を負う者がいない場合に支払われるものなので、保険会社による損害賠償請求権の 代位取得も観念できません。
農協共済の自損事故共済は、自賠法3条の責任が生じても、その支払額が本保険金(共済金)の支払額に達しない場合は、 その差額が支払われる仕組みになっており、約款上も損害賠償請求権の代位取得が規定されています。

トップに戻る>>


搭乗者傷害保険

【 保険の内容 】

運転者を含む契約車両の「正規の乗車用構造装置のある場所」に搭乗中の者が、当該自動車の運行によって死傷した場合、 現実に発生した損害に関係なく、保険約款に定められた定額の保険金が支払われます。
シートベルトを装着して死亡した場合、支払額が特別に30%加算(300万円限度)されます。

※後部座席の背もたれ部分を前方に倒して、荷台部分と一体にしていた場合は、「正規の乗車用構造装置のある場所」には あたらないとして判例があるので注意が必要です。自損事故保険とセットになっている場合、運転者には両方の保険金が 支払われることも多いようです。

【 保険額の算出方法 】

定額給付方式によって給付されます。



【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

自損保険は、定額給付方式を採用していますので、商法に規定する損害保険に該当しないので、保険金を支払った保険会社が、 被保険者が第三者に対して有する権利を代位取得することはありません。

【 損益相殺 】

定額給付方式を採用しており、事故によって発生した損害と保険金との関係は断たれていますので、支払金は損益相殺の対象に なりません。

※加害者側が保険料を負担している搭乗者傷害保険の保険金が給付された場合は、これを慰謝料算定の減額要因として斟酌する 裁判例も多いです。

トップに戻る>>


無保険車傷害保険

【 保険の内容 】

事故によって被保険者が死亡し、または後遺障害が残った場合で、加害者側に十分な任意保険がなく、またその資力もないとき に被害者側の任意保険が加害者の支払うべき金額を一時的に肩代わりする保険です。
運転中に限らず歩行中に被害に遭った場合も適用されます。約款上では死亡または後遺障害による損害のみが保障の対象と されていますが、裁判例は人身損害全部に及ぶとするものもあります。

【 保険額の算出方法 】

医師の治療費や休業損害等の具体的な損害額に応じて算出されます。


【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

支払った金額の範囲内で、被保険者が第三者に対して有する権利を代位取得します。


【 損益相殺 】

対人賠償保険による支払金は損益相殺の対象となります。

トップに戻る>>


ドライバー保険

自分の車を所有しないで、レンタカーや友人の車を借りて運転する者を対象とした保険です。
被保険者は契約者本人のみになります。対人保険、対物保険のほか、搭乗者傷害保険や自損事故保険も付帯することが できます。借りた車に他の任意保険がある場合、ドライバー保険が優先して支払われます。

トップに戻る>>


示談代行サービス

被保険者が損害賠償義務を負う場合に、各保険会社が、被保険権者に代わって、または保険会社の費用負担において 示談交渉を行うサービスです。

しかし、どんな事故も被害者のために動いてくれるわけではないのです。被害者側の過失が大きい事故、事故直後の 診断書に「全治見込み1~2週間程度」と記載されているような軽い事故の場合は、加害者側の保険会社は原則として 何もしてくれません。

その理由は「弁護士以外の者が示談交渉をすることは、弁護士法に触れる」という理由からです。
そこで保険会社の団体と、日弁連との話し合いの結果、「加害者に自賠責の限度を超える民法上の支払い責任が発生した ときのみ、示談の代行をしても良い」という結論になったのです。ただし、「弁護士の管理監督下において」という条件 がつきました。つまり、保険会社は任意保険の対人賠償が必要になったときでなければ動けないのです。

トップに戻る>>


任意保険の主な特約(代表的なもの)

人身傷害補償特約

【 保険の内容 】

被保険者が契約した自動車に乗車中または他の車に乗車中事故で死傷し、または後遺障害を負った場合、過失割合に関係なく 約款記載の支払い基準に基づいて算定される損害額の全額について、てん補されます。(保険金額を限度とする)

保険金は約款の支払い基準に基づいて算定される総損害額から自賠責保険等からの支払金が控除された金額が支払われること になっていますが、その場合でも保険金の限度額に変更がないため、総損害額が人身傷害補償の保険金額よりも多く、かつ 保険金請求者にも一定の過失がある場合、保険金請求者が自賠責の被害者請求を先行させたほうが、保険金請求者の最終的な 取り分が多くなりますので、注意してください。

【 保険の算出方法 】

保険金の支払金額が医師の治療費や休業損害等の具体的な損害に応じて算定されます。またその際に、自賠責保険金や加害者 等からの支払い金額が控除されます。

【 保険会社による損害賠償請求権の代位取得 】

得商法上の損害保険に該当することから、保険金を支払った保険会社は、支払った金額の範囲内で、被保険者が第三者に 対して有している権利を代位取得します。

双方に過失がある事故の場合、一方当事者との間で人身傷害補償保険を締結していた保険会社がこれを給付した場合、 保険会社が、その当事者が事故の相手方に対して有していた損害賠償請求権を取得する場合などが典型例です。

【 損益相殺 】

 

損害のてん補を直接の目的とする給付であるから、支払金は損益相殺の対象になります。

トップに戻る>>


他車運転危険担保特約

被保険者が、契約車両以外の車を臨時に借りて運転中に事故を起こした場合にも、自分の契約した任意保険が 使えるようにした保険です。なお「運転中」とは「運行によって」や「運行に起因して」よりも狭いものであるとした 裁判例があります。
他車に保険が付保されている場合には、他車の保険が優先適用されます。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車に対人・ 対物賠償保険を契約すると、その車の所有者および、保険証券記載の被保険者が個人である場合、その被保険者 または配偶者、同居の親族および別居の未婚の子(婚姻暦のある者を含まない)が、契約者以外の自家用乗用車 を運転中に事故を起こした場合にも、前記対人・対物の各賠償保険、自損事故保険、無保険車傷害保険が使用できます。

  • 被保険者、配偶者、同居の親族が「常時使用する」車も除かれます。「常時使用する」の判断ですが、事故前 約3ヶ月間通勤に借りていた車は「常時使用する自動車」に該当し、他車運転危険担保特約に基づく保険請求は できないとした裁判例があります。
    この特約は、前記各保険に自動付帯されており、特別に締結する必要はありません。

    トップに戻る>>


    ファミリーバイク特約(原動機付自転車に関する「損害賠償」担保特約)

    契約車両以外に、原動機付自転車も契約車両と同じ任意保険が使えるようにした特約です。
    記名被保険者が個人の場合に付帯することができ、被保険者が所有、使用、管理する原動機付自転車を その被保険者または配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が使用して事故を起こした場合、対人・対物 賠償保険等が使用できます。

    トップに戻る>>


    その他の特約

    1 不担保特約
    運転者年齢21歳未満不担保特約、運転者年齢26歳未満不担保特約、運転者家族限定特約等の特約を付して契約したときは、 保険金が安くなる代わりに、特約の条件に当てはまらない者が運転中に事故をした場合、保険金は支払われません。

    2 事故代車費用担保特約
    契約者が車両事故(車両盗難を除く)による損傷で使用できない間、代車等(タクシー、バス、電車等を含む) を利用して生じた費用を補償するものです。

    3 事故付随費用担保特約
    車両保険の支払い対象となる事故によって、契約車両が自走不可能となったことに付随して発生する各費用 (レッカー費用、宿泊費用、帰宅費用、車両や積載物の引取費用、キャンセル費用)で、契約車両に乗車中の者が負担 したものについて、限度額の範囲内で支払われます。

    4 車両新価特約
    契約車両が事故で全村もしくは保険証券記載の新車価格相当額の50%以上の損害が発生した場合で、被保険者が その代替として新たに自動車を取得する場合、または、協定保険価格を超えて修理する場合に、保険証券記載の 新車価格相当額と現実の再取得価格(修理価格)のいずれか低い金額の保険金が支払われます。

    5 身の回り品特約
    衝突、接触、盗難など偶然な事故によって、契約車の車室内、トランク内に収容またはキャリアに固定された個人所有 の身の回り品が損害を被った場合にてん補されます。

    6 対物全損時修理差額費用担保契約
    対物保険に付いて、相手車両が経済的全損となった場合に、時価額を超えた修理費について一定の範囲で 保険金が支払われます。

    7 他車運転特約の拡大(優先払い)
    他車運転担保特約について、他車の保険ではなく、契約者の保険を優先させて保険金が支払われる (他車の保険料を上げずに済む)ものです。

    8 弁護士費用等担保特約
    一定の事故によって被保険者が被害を受け、事案解決を弁護士に委任した際の費用について保険金が支払われます。

    トップに戻る>>


    免責規定・主張・立証責任

    1 免責規定
    自賠責保険においては、自賠法3条但書のいわゆる免責の3条件、および加害者請求のみに適用がある同法14条の 悪意の免責条項の2つ以外には格別の免責規定はありません。
    しかし、任意保険の約款には、各種の免責規定が存在しますので注意してください。

    ここでは、おおまかに説明します。対人・対物の各賠償責任においては、被保険者の故意による事故ならびに戦争、 革命、地震、台風など不可効力的な原因によるものは原則として免責であり、その他の自損事故保険、無保険者傷害保険、 搭乗者傷害保険、車両保険などについては、上記のほか、無免許・酒酔い運転等によるものも原則として免責とされています。
    また、対人賠償責任においては、記名被保険者(多くの場合は車の所有者や保険契約者)、 運転者およびこれらの者の配偶者、両親、子供の被害ならびにいわゆる業務中の同僚間の事故については 保険が支払われません。
    尚、農協共済では業務中の同僚間の事故であっても今日最近が支払われます。保険請求の根拠となる事実は、 原則として、請求者の側に主張、立証する責任があります。


    2 偶然性の立証責任
    保険事故の偶然性についての立証責任が請求者と保険会社のどちらにあるかについては、保険約款上、 保険金請求権の成立要件に偶然の事故であることが取り込まれていると判断される場合には、 保険金請求者に偶然性の立証責任があるとすべきであり、反対にそうでない場合は、保険会社に被保険者 の故意または重過失による事故であることの立証責任があると解されます。

    トップに戻る>>


    請求手続き

    1 加害者請求
    加害者(被保険者)は、事故が起こってから60日以内にその事故の内容を保険会社に通知しなければなりません。
    また、判決、裁判上の和解、調停、示談などによって損害賠償の額が確定した日から、60日以内に請求の手続きを とならければならないことになっています。
    請求権は、請求が可能なときから2年を経過すると時効により消滅します。

    2 被害者請求
    任意保険においては、約款上、被害者の保険会社に対する直接請求権が認められています。
    直接請求権の履行期は判決、裁判上の和解、調停、示談により、損害賠償額が確定したときや、損害賠償額が 保険金限度額を明らかに超える場合等、一定の用件にかかわらせたものであるというものであって、一般的な 解釈としても、事故発生と同時に無条件に被害者請求権が発生するものではないと限定的に解釈されます。
     なお、加害者請求と被害者請求が競合する場合は、被害者側の請求が優先します。
    自賠責保険では、加害者請求が優先されますが、これは、自賠責保険では加害者が現実に支払をしなければ請求できないのに対し 、任意保険では、賠償額が確定すれば請求可能であり、加害者がまだ被害者に支払っていない段階(支払が完了して いれば適法な被害者請求はありえません。)では、保険金を加害者を経由して被害者に支払うより、直接被害者に 支払うほうが妥当だからです。

    3 内払、一括支払制度
    加害者請求、被害者請求ともに、10万円単位での内払請求が可能です。
    また、損害額が確定した場合には、自賠責保険から支払われる部分についても、任意保険が一括して支払に応じることに なっています。(一括払いといいます。)
    自賠責保険の契約が任意保険と違う保険会社であっても構いません。

    トップに戻る>>


    自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、 交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。

    交通事故無料電話相談初回無料 行政書士松浦法務事務所

    次回1月7日・午後2時~4時頃