後遺障害等級の認定の可能性に関する無料判断

交通事故で認定が難しい後遺症障害「RSD」

RSDの主な症状

RSDとは、代表的な「神経因性疼痛」の一種で、「反射性交感神経性ジストロフィー」あるいは「反射性交感神経性萎縮症」と呼ばれているものです。
主に交通事故で神経が傷ついてしまい、痛みや痺れが長期間に渡って続いている状態のことを言います。

  • 激しく焼けるような痛みがある
  • 蒼白、乾燥などの皮膚の変化がある
  • 患部が腫れ、痛みが増している
  • 軽い接触でも過敏に反応する
  • 骨が萎縮している

このような症状があれば、RSDの可能性があります。交通事故による外傷の多くは、時間の経過と共に症状が緩和されますが、RSDはそうではありません。
時間が経過し、治癒段階で発症するケースが大半です。放置すると症状はますます悪化していきます。少しでもRSDの疑いがある場合は、早めに専門医に相談し治療を受けることが重要です。

●RSDに似た症状

すべての痛みが交感神経に関与しているわけではないため、結びつきが強いものを「RSD」、そうでない場合はカウザルギーと呼ばれています。
その総称としてComplex Regional Pain Syndromeを略した「CRPS」が使われています。

●RSDの後遺障害等級認定

後遺症障害の認定においてRSDが認められるためには、

  • 関節拘縮
  • 骨萎縮
  • 皮膚変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)

という3つの要件が、症状固定時に正常な側と比較して明らかに認められること、という条件を満たさなければなりません。RSDであると認められた場合、等級は後遺障害7級4号・9級10号・12級13号のいずれかに該当すると考えられます。
また、RSDとまで認定されなくとも、後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認定される余地はございます。

後遺障害7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
後遺障害9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの

損害賠償請求におけるポイント

適切な後遺障害等級を獲得するためには、早期に専門医に治療・立証を依頼することが重要です。RSDは症状が多様であり、他の病気の症状と類似している部分が多くあります。そのため後遺症障害の中では、立証が困難な傷病名とされています。また納得のいく等級を獲得しても、RSDの発症は心因的要素が大きいとして、保険会社が損害額の減額を主張するケースも稀ではありません。

そうなれば話がまとまらず、裁判に発展する可能性もあります。
医師がRSDと診断を行い、RSDとしての検査結果を、後遺障害診断書に記載しなければ、適切な後遺障害等級を認定することは難しいのが現状です。

交通事故の後遺症障害でお困りのことがございましたら、交通事故・後遺障害専門の行政書士 松浦法務事務所へお気軽にご相談ください。
RSDをはじめ、脊髄損傷脳損傷脱臼骨折高次脳機能障害などのご相談に応じております。後遺障害等級認定の可能性を、無料で判断することも可能です。

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