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交通事故紛争処理センターを利用する場合は過失割合や後遺障害など幅広く相談に乗る行政書士 松浦法務事務所へ~物損事故の過失割合と評価損とは~

交通事故紛争処理センターを利用するなら~過失割合や後遺障害など幅広くアドバイスします~

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交通事故紛争処理センターを利用する際は、過失割合や後遺障害など幅広く相談に乗る行政書士 松浦法務事務所にご連絡ください。

交通事故紛争処理センターを利用しないといけないほど、示談交渉が難航してしまった場合、被害者の方は大変な負担を感じているのではないでしょうか?

交通事故紛争処理センターを利用する際は、ご本人様で対応できるよう、主張書面や根拠・証拠書類などをご用意してサポートしますのでお任せください。

物損事故の過失割合と評価損とは

◯ 過失割合

交通事故が発生した場合の責任の割合を示すのが過失割合です。通常、事故の当事者が加入している保険会社の担当者の話し合いで決定されます。過去の裁判例を基にして、当事者や目撃者からの聞き取り、事故状況を照らし合わせながら割合を調整していくものです。

例えば、信号待ちなど停車中に追突された事故の場合は100対0でほぼ相手側に過失がありますが、状況によっては90対10や80対20と判断されることもあります。過失割合は1割違うだけでも請求額に影響します。

◯ 評価損

交通事故に遭い、事故歴や修理歴がついてしまった車は、本来何もなかった場合の価値に比べ大きく評価が下がってしまいます。これが評価損です。

人身事故の場合は慰謝料の請求といった問題が発生しますが、物損事故の場合は慰謝料を請求することができません。評価損の請求は難しい問題であり、過失割合も影響します。保険会社が請求に納得しない場合は裁判に発展することもあり、根拠を示して主張する必要があります。

そんな時こそ、交通事故の問題に強い味方が必要です。過失割合や評価損の交渉でお困りの際は、法律的な知識に長けた行政書士がお役に立ちます。過去に評価損の主張が認められた判例などを用いて、適切な主張を行うことができます。

「裁判基準と比べて任意保険の基準は低いのでは?」「相手側と上手く示談交渉が行えない」などのご質問は行政書士 松浦法務事務所へ

「裁判基準と比べて任意保険の基準は低いのでは?」「相手側と上手く示談交渉が行えない」などのご質問は行政書士 松浦法務事務所へ

交通事故の被害者となってしまった場合、「裁判基準と比べて任意保険の基準は低いのでは?」「相手側と上手く示談交渉が行えない」など、様々な悩みを抱えることもあるでしょう。

行政書士 松浦法務事務所では、専門家として交通事故に関するご相談を随時承っていますので、ご不明な点は気軽にご質問ください。

お役立ちコラム

交通事故紛争処理センターの利用する際のご相談なら【行政書士 松浦法務事務所】

会社名 交通事故110番・車検カンパニーM
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電話番号 06-6437-8506
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次回1月7日・午後2時~4時頃