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交通事故(人身事故)による損害賠償額

損害賠償の対象になるものには、財産的損害と精神的損害があります。 財産的損害は積極損害消極損害に分類されます。
精神的損害は慰謝料になります。 慰謝料は入・通院に対する慰謝料後遺症に対する慰謝料死亡に対する慰謝料と分かれています。

では、どのようなものが請求できて、どんな考え方で金額を決められるのでしょう。 これらは、判例や個々の事情を考慮して算出されます。
具体的な損害の内容とその基となる主な判例を下記に記載します。


積極損害とは

交通事故により、実際に支出または支出することになる損害のことです。 つまり、治療費、車両修理費、交通費(通院費)、葬儀費用など実際に使った費用(金額)のことです。

積極損害(財産的損害)

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消極損害とは

交通事故にさえ遭わなければ、得られたであろう利益が得られなかったことによる損害のことです。 (給与(休業損害)後遺症による逸失利益死亡による逸失利益休車補償

消極損害(財産的損害)

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精神的損害(慰謝料)とは

交通事故に遭ったことで被害者が感じた苦痛や不快感に対する損害賠償金のことを言います。 これは入・通院することで感じる損害を傷害(入通院)慰謝料とし、後遺症を抱えた事に対しては後遺症慰謝料、 死亡した場合は死亡慰謝料 として請求します。
慰謝料額はこれまでに判例実務の積み重ねから言っての基準が設けられています。 もっとも、これら基準は一般的なものであり個々の事情を考慮して調整が行われます。

加害者の事故への対応の悪質さ(ひき逃げ、謝罪や見舞いがまったく無い等)が、被害者の感情を著しく害した事を理由に慰謝料の増額が認められた例もあります。

傷害慰謝料(精神的損害)

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積極損害

治療費

治療費・入院費は必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。 実費額は、診療報酬明細や領収書などによって証明します。

交通事故の治療に健康保険は使えるの?
交通事故による怪我であっても、健康保険を利用することが出来ます。これは、健康保険組合等から加害者に後ほど請求されます。
費用を必要最低限に抑えるため、自賠責保険から治療費が支給されるとしても健康保険を使って治療を行いましょう。

過剰治療
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は過剰に利用していると損害として認められない場合があります。 鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は、原則として医師の指示がある場合など、治療に有効でかつ相当な範囲で認められています。 温泉治療費は医師の指示がある場合には認められています。 自賠責保険は必要かつ妥当な範囲で認める傾向にあるようです。

主な判例
神戸地方裁判所判決 平4.3.27 交民25巻2号443貢
頚部及び腰部挫傷、頭部外傷、右第7肋骨骨折の被害者の治療費につき健康保険法の診療報酬体系(1点10円)を修正すべき合理的事情(地域的事情)が認められるとして、同基準の2.5倍に当たる1点単価金25円で算定した金額を損害と認めた例

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個室・特別室の使用料

受傷の内容から個室等の利用が必要かつ相当である場合にはその費用が賠償として認められますが、それ以外には、空きベッドがなくやむなく個室を使用したというような場合を除き、治療上必要と認められない個室等の使用料は賠償の対象となりません。

主な判例
静岡地方裁判所判決 平4.8.4交民25巻4号907貢
26歳・女性・主婦兼会社員の傷害(両眼球破裂、外傷性網膜剥離)につき入院中の病室代差額1日当たり2,500円で547日間、合計136万7,500円を認めた例

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中絶費用等

事故による受傷のため、レントゲン照射等胎児に悪影響を及ぼす可能性のある検査や治療を受ける為、中絶した場合、妊娠中絶費用が賠償の対象となる場合があります。中絶は慰謝料増事由にもなります。

主な判例
大阪地方裁判所判決 平元.3.31 自保ジャーナル821号
事故により胎児に悪影響を及ぼす可能性のある治療を継続している際に妊娠した主婦に、胎児の妊娠中絶費用4万9,000円を認めた例
静岡地沼津支判平7.10.27  自保ジャーナル1131号
23歳・女性が3日間通院し、レントゲン検査、投薬を受けたが、検査時妊娠初期であったため中絶を余儀なくされた場合の妊娠中絶関係費用11万5,000円を認めた例

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温泉治療費、鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代等

医師の指示によるもので、有効かつ相当な場合などは認められています。 医師の指示がなくても、受傷の内容と治療経過に鑑みこれらの治療がその期間や金額において常識的に妥当な範囲のものであれば認められることもあります。

主な判例
東京地方裁判所判決 昭59.12.14
接骨院での85日間のマッサージ治療につき、医師の指示がなくても傷害の部位、程度から2分の1を認めた例
福岡地方裁判所小倉支部判決 昭57.8.18
医師の指示によらないとして認められなかった例 あんま器、イオンマットレス、座椅子
大阪地方裁判所判決 昭59.11.29
サウナ風呂、電気針マッサージ

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症状固定後の治療費・将来の治療費

原則として認められません。 しかし、症状悪化の防止等、必要があれば認められます。 症状固定後ないし将来の治療費が認められる場合には、治療費の他に、将来の付添看護料、入院雑費、交通費も認められる余地があります。

主な判例
名古屋地方裁判所判決 平2.9.26 39歳 女性、有職主婦の後遺症害(右脛骨、腓骨粉砕骨折、右下腿骨骨折等による腫脹及び疼痛、8級5号)の症状固定後の将来の治療費として、10年分を認めた例
東京地方裁判所判決 平7.10.31 自保ジャーナル1131号 60歳・女性・会社代表取締役の後遺障害(てんかん等、9級)につき、症状固定後も将来にわたり、てんかん予防と脳の能力悪化防止のため、抗痙攣剤の服用と年1回の脳波検査、MRI検査の実施が必要であるとし、抗痙攣剤年額10万9,920円、脳波検査及びMRI検査費用年額10万円を、平均余命の24年間分につき認めた例

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入通院付添看護費

医師の指示がある場合または受傷の部位、程度、被害者の年齢などから必要性が認められる場合賠償が認められます。 原則として付添い人を雇った場合は実費全額が認められます。

近親者が付添い人となった場合は、入院付添1日につき5500円~7000円通院付添1日につき3000円~4000円を目安に認められます。

主な判例
東京地方裁判所判決 平13.7.31
固定時42歳(男性・会社員)の入院付添看護費につき、完全看護制の病院であったが、多発骨折があったことを理由に医師が入院付添看護の必要性を認めているとして、入院期間のうち95日間について1日当たり6,000円を認めた例

東京地方裁判所判決 平6.9.20
3歳・女児の通院のため、有給休暇を利用した父母の通院付添費として、1日につき、3,000円を認めた例

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将来の付添看護費

原則として平均余命までの間は、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき6,500円~8,500円、常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度内容により減額されることがあります。(ただし中間利息を控除する。)

重篤な後遺症が残った場合は、介護の必要性の程度や内容に応じて、将来の付添看護費が認められることがあります。

主な判例
横浜地方裁判所判決 平8.2.15(常時看護を必要とするもの)
21歳・男性・専門学校生の後遺症につき(植物状態)につき、平均余命56年間につき、職業付添人の付添費用として、日額1万2,000円の割合でライプニッツ計算により約7,660万円を認めた例

大阪地方裁判所判決 平5.2.22 判夕834号161貢( 常時介護を必要としないもの)
4歳・男児(四肢麻痺、無呼吸、1級)からの定期金賠償請求に対し、死亡に至るまで1日2万円(月額60万円)の定期金賠償を命じた例

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入院雑費

入院をすると、寝具衣類等の日用品、新聞雑誌の購入、電話等の通信費(電話、電報、郵便代等)、家族の交通費など、さまざまな費用が発生します。しかしこれらを一つ一つ証明することは大変ですし、実益も少ないので諸雑費は入院1日につき1,400円~1,600円と定額化されています。

入院中の諸雑費とはどんなもの?
日用品雑貨費・栄養補給費(牛乳、バター等)・通信費・文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)・家族通院交通費等

主な判例
東京地方裁判所判決 平9.6.25 (将来の雑費)
17歳・男性・高校生の後遺障害(脊髄損傷による両方下肢麻痺歩行不能等、1級相当)につき、平均余命までの59年間につき、排便用ゴム手袋、収尿器、紙おむつ代として、1日当たり1,000円の割合でライプニッツ計算により約688万円を認めた例

岡山地方裁判所判決 平12.1.25
固定時23歳・男性 米国への留学生が米国で重傷を負い、その父親が、その収容先の現地病院の主治医と同時通訳付きの国際電話で連絡を取った場合につき、電話料金15万4,993円を認めた例

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医師・看護師等への謝礼

医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。

主な判例
横浜地方裁判所判決 平8.2.15
20歳・男性・専門学校生が植物状態に近い後遺障害(1級)を受けた事案につき、植物状態になった被害者の受入先病院が少ないために、その入院先を確保するために必要であったとして、支出した医師謝礼金200万円の内、100万円を認めた例

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現在の交通費

治癒または症状固定までの入・転・退院・通院の交通費は実費が認められます。 タクシー代は、症状の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合には全額認められますが、そうでない場合は、その区間の電車やバス代相当額しか認められません。 自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代)認められます。 被害者の家族などが、お見舞いや看護のために支出した交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれますが、遠隔地の場合はお見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。

主な判例
京都地方裁判所判決 平3.4.24
71歳・女性・主婦の容体が予断を許さない状態であったため、被害者の子の一人が予約していた飛行機の航空券を直前にキャンセルしたことによって生じた損害及び海外滞在中の他の子が母に会いに来るために、航空機を利用したため出損した費用は事故と相当因果関係にある損害と認めた例

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将来の交通費

症状固定後も通院のため交通費の支出が必要な場合などは、将来の交通費として相当額が認められることがあります。

主な判例
大阪地方裁判所判決 平11.3.9
56歳・女性・主婦の後遺障害(右大腿切断・4級)につき、毎月2回、平均余命28年間通院を要するとして、将来のタクシー代28年間分158万8,327円を認めた例

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装具など

義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入が必要な場合には、その実費の相当額が認められます。その装具が将来にわたって必要な場合には、買い替え費用も認められます。

主な判例
東京地方裁判所判決 昭61.5.15
将来の盲導犬関係費用544万円を認めた例

那覇地方裁判所沖縄支部判決 平成3.6.17
左頭頂後頭部に幅0.7センチ・長さ12センチおよび幅0.5センチ・長さ7センチのT字型の醜状痕(後遺障害等級12級13号該当)を残した被害者男性の50年間の人口かつら代として、403万7,600円を認めた例

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子供の学習費・保育費・学費

子供が交通事故により、入院したため学校を休んだりして勉強が遅れその遅れを取り戻すための補習費や留年したことにより新たに支払った、あるいは無駄になった事故前に支払い済みの授業料等、また、被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより、負担した子供の保育費用等については、被害の程度、内容、年齢、家庭の状況に照らして必要性が認められる場合には相当額が認められます。

主な判例
東京地方裁判所判決 昭60.12.25
中学1年生の療養中の学習用書籍の購入費2万7,750円を認めた例

横浜地方裁判所判決 平10.9.8
29歳・女性・有職主婦が入院のため、その子供2名を保育所に入所させた保育料につき、通院治療をするため子供を保育所に預ける必要があると医師が診断をした日までの保育料約31万円を損害として認めた例 

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弁護士・調査費用

訴訟に要した弁護士費用の10%程度を加害者に負担させることができます。

主な判例
東京地方裁判所八王子支部判判 平10.9.21
交通事故工学の専門家等に依頼して鑑定に要した費用170万円、測量費等65万円の合計235万円のうち、200万円を認めた例

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その他

その他、支払いが認められた判例です。
ペット保管料海外ツアーキャンセル料老人ホームの介護料延長滞在費・・・

主な判例
広島地方裁判所判決 平4.3.31
入院期間中(114日間)飼育していた犬3匹を知人に預けたため支払った費用のうち10万円を損害と認定した例

大分地方裁判所判決 平6.9.30
海外ツアーのキャンセル料21万6,000円を事故と相当因果間系のある損害とした例

東京高等裁判所判決 平7.2.28
78歳・男性が高度の見当識障害、記銘力障害、不潔行動、徘徊する等の状態となった場合に、持病(S字結腸癌とその手術後の複合気道感染症)患っていたことなど、を理由に完全監護の老人ホームの介護料1,347万7,755円の7割943万4,428円を損害と認めた例

神戸地方裁判所判決 平8.12.12
年齢不明・女性・韓国籍・留学生につき、事故により1年延長して滞在せざるをえなくなったことに伴う費用として、予定どおり韓国に帰国した場合、両親と生活し住居費が不要であることを認定し、家賃・家賃更新費として82万円を認めたほか、 国民健康保険料・ビザ延長印紙代として、2万円、医療・電話・水道代として約23万円を認めた例

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消極損害

休業損害

通常は事故前3ヶ月間に得た収入額から平均日額または月額と相当と認められる休業期間を乗じて求められます。 但し、休業が長期間あるいは収入が季節に関係する場合はその限りではありません。 休業期間と治療期間は必ずしも一致しません。治療を継続しつつも就業が全面的あるいは部分的に可能な場合もあるからです。 受傷の程度、内容、治療の経過および職業を考慮してその具体的な場合に即して休業の期間、休業の程度/割合を決すべきことになります。

給与所得者が有給休暇を使用して療養した場合に現実に減収がなくても休業損害が発生したものとして取り扱われる場合があります。

主な判例
東京地判 平6.10.7 交民27.5.1388


大阪地判 平10.9.8 交民31.5.1385

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後遺障害による逸失利益

後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響し、また、それがどの程度持続するかを予測し 被害者の収入への影響を金銭的に算定したものを逸失利益として請求します。 (後遺障害について詳しくはこちら

主な判例

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死亡による逸失利益

被害者が交通事故によって死亡したために、被害者本人が将来において働いて得られたはずの収入を死亡による逸失利益として請求します。

主な判例

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障害慰謝料

入院/通院に対する慰謝料

怪我による精神的損害を金銭的に算定したものです。 入院日数や通院回数などで基準が決まっています。 (詳しい金額は入通院慰謝料表を参照して下さい)

主な判例

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後遺障害の慰謝料

後遺障害が残ってしまったことに対する精神的損害を金銭的に算定したものです。

主な判例

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死亡による慰謝料

生命を失ったことに対する精神的損害を金銭的に算定したものを死亡による慰謝料です。 これは、一家の支柱または支柱に準ずるか、その他の場合で金額が変わります。

主な判例

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の重要性
適切な後遺症障害の等級の認定を受けることで慰謝料が大幅に増額します。 後遺症に対する慰謝料や後遺症による逸失利益など、請求すべき項目が増えるからです。 被害者自身の症状や疾病が後遺症に当たるのか判断するのは難しいものです。 「自分はどうなんだろう?」と疑問に思ったら、まずは無料相談をご利用下さい。 後遺症を抱えているのに安い慰謝料(示談金)で不満を持ったまま示談しないように交通事故に詳しい行政書士に相談 しましょう。

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自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、 交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。

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次回1月7日・午後2時~4時頃


後遺障害等級の認定の可能性に関する無料判断