損害賠償の対象になるものには、財産的損害と精神的損害があります。
財産的損害は積極損害と消極損害に分類されます。
精神的損害は慰謝料になります。
慰謝料は入・通院に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料、死亡に対する慰謝料と分かれています。
では、どのようなものが請求できて、どんな考え方で金額を決められるのでしょう。
これらは、判例や個々の事情を考慮して算出されます。
具体的な損害の内容とその基となる主な判例を下記に記載します。
交通事故により、実際に支出または支出することになる損害のことです。
つまり、治療費、車両修理費、交通費(通院費)、葬儀費用など実際に使った費用(金額)のことです。
積極損害(財産的損害) |
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交通事故にさえ遭わなければ、得られたであろう利益が得られなかったことによる損害のことです。
(給与(休業損害)・後遺症による逸失利益・死亡による逸失利益・休車補償)
消極損害(財産的損害) |
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交通事故に遭ったことで被害者が感じた苦痛や不快感に対する損害賠償金のことを言います。
これは入・通院することで感じる損害を傷害(入通院)慰謝料とし、後遺症を抱えた事に対しては後遺症慰謝料、
死亡した場合は死亡慰謝料 として請求します。
慰謝料額はこれまでに判例実務の積み重ねから言っての基準が設けられています。
もっとも、これら基準は一般的なものであり個々の事情を考慮して調整が行われます。
加害者の事故への対応の悪質さ(ひき逃げ、謝罪や見舞いがまったく無い等)が、被害者の感情を著しく害した事を理由に慰謝料の増額が認められた例もあります。
傷害慰謝料(精神的損害) |
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治療費・入院費は必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます。
実費額は、診療報酬明細や領収書などによって証明します。
交通事故の治療に健康保険は使えるの?
交通事故による怪我であっても、健康保険を利用することが出来ます。これは、健康保険組合等から加害者に後ほど請求されます。
費用を必要最低限に抑えるため、自賠責保険から治療費が支給されるとしても健康保険を使って治療を行いましょう。
過剰治療
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は過剰に利用していると損害として認められない場合があります。
鍼灸・マッサージ費用・治療器具・薬品代は、原則として医師の指示がある場合など、治療に有効でかつ相当な範囲で認められています。
温泉治療費は医師の指示がある場合には認められています。
自賠責保険は必要かつ妥当な範囲で認める傾向にあるようです。
受傷の内容から個室等の利用が必要かつ相当である場合にはその費用が賠償として認められますが、それ以外には、空きベッドがなくやむなく個室を使用したというような場合を除き、治療上必要と認められない個室等の使用料は賠償の対象となりません。
事故による受傷のため、レントゲン照射等胎児に悪影響を及ぼす可能性のある検査や治療を受ける為、中絶した場合、妊娠中絶費用が賠償の対象となる場合があります。中絶は慰謝料増事由にもなります。
医師の指示によるもので、有効かつ相当な場合などは認められています。 医師の指示がなくても、受傷の内容と治療経過に鑑みこれらの治療がその期間や金額において常識的に妥当な範囲のものであれば認められることもあります。
原則として認められません。 しかし、症状悪化の防止等、必要があれば認められます。 症状固定後ないし将来の治療費が認められる場合には、治療費の他に、将来の付添看護料、入院雑費、交通費も認められる余地があります。
医師の指示がある場合または受傷の部位、程度、被害者の年齢などから必要性が認められる場合賠償が認められます。
原則として付添い人を雇った場合は実費全額が認められます。
近親者が付添い人となった場合は、入院付添1日につき5500円~7000円、通院付添1日につき3000円~4000円を目安に認められます。
原則として平均余命までの間は、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添は常時介護を要する場合で1日につき6,500円~8,500円、常時介護を必要としない場合には介護の必要性の程度内容により減額されることがあります。(ただし中間利息を控除する。)
重篤な後遺症が残った場合は、介護の必要性の程度や内容に応じて、将来の付添看護費が認められることがあります。
入院をすると、寝具衣類等の日用品、新聞雑誌の購入、電話等の通信費(電話、電報、郵便代等)、家族の交通費など、さまざまな費用が発生します。しかしこれらを一つ一つ証明することは大変ですし、実益も少ないので諸雑費は入院1日につき1,400円~1,600円と定額化されています。
入院中の諸雑費とはどんなもの?
日用品雑貨費・栄養補給費(牛乳、バター等)・通信費・文化費(新聞雑誌代、ラジオ、テレビ賃借料等)・家族通院交通費等
医師・看護師等への謝礼については、治療内容その他の事情により相当な範囲で認められることもあります。
治癒または症状固定までの入・転・退院・通院の交通費は実費が認められます。 タクシー代は、症状の程度や交通機関の便などを考慮して、タクシーを使用することが相当な場合には全額認められますが、そうでない場合は、その区間の電車やバス代相当額しか認められません。 自家用車の場合は、実費相当額(ガソリン代、高速道路料金、駐車場代)認められます。 被害者の家族などが、お見舞いや看護のために支出した交通費は、入院雑費や付添看護費に含まれますが、遠隔地の場合はお見舞い、看護が必要で相当なときに別途認められます。
症状固定後も通院のため交通費の支出が必要な場合などは、将来の交通費として相当額が認められることがあります。
義足、車椅子、補聴器、入歯、義眼、かつら、眼鏡、コンタクトレンズなどの購入が必要な場合には、その実費の相当額が認められます。その装具が将来にわたって必要な場合には、買い替え費用も認められます。
子供が交通事故により、入院したため学校を休んだりして勉強が遅れその遅れを取り戻すための補習費や留年したことにより新たに支払った、あるいは無駄になった事故前に支払い済みの授業料等、また、被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより、負担した子供の保育費用等については、被害の程度、内容、年齢、家庭の状況に照らして必要性が認められる場合には相当額が認められます。
訴訟に要した弁護士費用の10%程度を加害者に負担させることができます。
その他、支払いが認められた判例です。
ペット保管料、海外ツアーキャンセル料、老人ホームの介護料、延長滞在費・・・
通常は事故前3ヶ月間に得た収入額から平均日額または月額と相当と認められる休業期間を乗じて求められます。
但し、休業が長期間あるいは収入が季節に関係する場合はその限りではありません。
休業期間と治療期間は必ずしも一致しません。治療を継続しつつも就業が全面的あるいは部分的に可能な場合もあるからです。
受傷の程度、内容、治療の経過および職業を考慮してその具体的な場合に即して休業の期間、休業の程度/割合を決すべきことになります。
給与所得者が有給休暇を使用して療養した場合に現実に減収がなくても休業損害が発生したものとして取り扱われる場合があります。
後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響し、また、それがどの程度持続するかを予測し 被害者の収入への影響を金銭的に算定したものを逸失利益として請求します。 (後遺障害について詳しくはこちら)
被害者が交通事故によって死亡したために、被害者本人が将来において働いて得られたはずの収入を死亡による逸失利益として請求します。
怪我による精神的損害を金銭的に算定したものです。 入院日数や通院回数などで基準が決まっています。 (詳しい金額は入通院慰謝料表を参照して下さい)
生命を失ったことに対する精神的損害を金銭的に算定したものを死亡による慰謝料です。 これは、一家の支柱または支柱に準ずるか、その他の場合で金額が変わります。
後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)の重要性
適切な後遺症障害の等級の認定を受けることで慰謝料が大幅に増額します。
後遺症に対する慰謝料や後遺症による逸失利益など、請求すべき項目が増えるからです。
被害者自身の症状や疾病が後遺症に当たるのか判断するのは難しいものです。
「自分はどうなんだろう?」と疑問に思ったら、まずは無料相談をご利用下さい。
後遺症を抱えているのに安い慰謝料(示談金)で不満を持ったまま示談しないように交通事故に詳しい行政書士に相談
しましょう。
自賠責保険における損害賠償、慰謝料、過失割合、後遺障害、むち打ちなどについて何か納得がいかないところがあるなら、 交通事故専門行政書士の無料相談をご利用ください。