交通事故関係の相談では、任意保険会社から提示された治療費や慰謝料の金額が裁判基準と比較して、想像以上に低かったという相談を受けることがあります。
交通事故が発生した際に、治療費や慰謝料等の損害を補償するのが任意保険会社の役割ですが、支払う金額が高くなるほど会社にとってマイナスになるため、できるだけ金額を安くしたいというのが任意保険会社の本音です。そのような理由から、任意保険会社は任意保険基準といった独自の基準を設けております。
交通事故の慰謝料には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準がございます。自賠責保険の慰謝料は120万円を限度として通院日数×2(通院日数×2×4,200円)または入通院期間(入通院期間×4,200円)の短い方(慰謝料金額の少ない方)を基礎として算出し、治療費や慰謝料、休業損害などの総額が自賠責保険の基準の120万円を超えると、裁判基準等での慰謝料となります。この慰謝料は「任意保険基準」と「裁判基準」に分かれています。
慰謝料金額としては、「任意保険基準」<「裁判基準」となり、「任意保険基準」で示談したい任意保険の担当者と、慰謝料金額をめぐってトラブルとなるケースが珍しくございません。
「任意保険基準」は、その名前の通り任意会社が慰謝料を算出する際の基準となります。
よく、任意保険の担当者から、裁判基準は裁判をしていないので主張できないと言った説明をされるケースがございますが、それは誤った認識です。
確かに、和解(通常の示談)は、双方の譲歩が必要ですので、裁判基準での慰謝料全額を求めるのは、無理があるでしょう。
しかし、裁判基準をベースに、一定の割合で譲歩するといった示談交渉、例えば裁判基準の80%程度を認めて欲しいといった示談交渉は、妥当な示談解決の方法といえるでしょう。
「裁判基準」は裁判になった場合に慰謝料を算出する際の基準となり、大きく分けて2種類あります。
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部 発行の 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のいわゆる『赤本』と、財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「損害賠償額算定基準」いわゆる『青本』の2つの基準です。
赤本は、東京や関東地域に向いているといわれ、それ以外の地域は青本が適しているといわれていますが、現実には大阪の示談交渉に赤本で慰謝料を算出することも珍しいことではございません。
なお、大阪では大阪弁護士会交通事故委員会が発行している「交通事故損害賠償額算定のしおり」いわゆる『緑本』や大阪地裁の専門部の裁判官が監修した「大阪地裁における交通事故損害賠償の算定基準」という書籍が(判例タイムズ社発行)などがございます。
赤本は、慰謝料の基準が比較的明確なのですが、青本は慰謝料に幅があり、複雑です。例えば、赤本は通院6ヶ月の場合、むち打ち等の軽微な傷害の場合は、金89万円(別表Ⅱ)、骨折等の場合は6ヶ月で116万円(別表Ⅰ)となります。
青本の場合は、通院6ヶ月で慰謝料は金76万円から139万円と慰謝料に幅があり、その慰謝料の幅を、法律的な根拠により算定するのが難しいのです。
また、青本ベースでの示談交渉の場合、例えば、赤本なら(別表Ⅰ)で算出する骨折等の傷害慰謝料の場合、損保会社や加害者弁護士が、青本をベースにした慰謝料での示談交渉に応じたとしても、慰謝料の幅の少ない方を、先ほどの6ヶ月通院なら下限の金76万円で提示されるでしょう。慰謝料の下限は赤本より青本の方が低いので、被害者としては、慰謝料基準が明確な赤本の方が示談交渉に向いているといえます。
なお、慰謝料の支払い基準が統一されていた、平成10年までの旧任意保険基準では、6ヶ月通院で金62万7千円です。現在は、各社が独自の基準で慰謝料を算定しておりますが、裁判基準より慰謝料が低く算出されることには変わりがございません。
6ヶ月通院した場合の慰謝料の比較
旧任意保険基準 金62万7千円<赤本 (別表Ⅰ)金116万円 (別表Ⅱ) 金89万円/・青本 金76万円から139万円
上記のように、任意保険基準だと、裁判基準よりも金額が低く設定されており、裁判まで進んだ場合に被害者が受け取ることのできる金額と大きく乖離しています。そのため、交通事故被害に遭ってしまった方は、加害者側の任意保険会社が提示する賠償金額を鵜呑みにせず、それ以上の金額を受け取る権利があることを、お含みおきください。
交通事故の示談交渉では、被害者がどれくらい大変な思いをしたのか、どれだけショックが大きかったのかといった感情論をぶつけてもあまり意味がありません。相手に気持ちを伝えるよりも、「自分はこれくらいの額の治療費と慰謝料をもらうべきだ」と証明できるものを示すことが大切です。
具体的には、赤本、青本などの交通事故の専門書籍に、慰謝料の判例や慰謝料等の算出に関する考え方が記載されています。ですので、交通事故の専門書籍から、ご自身の交通事故と似たような事故の判例や支払基準を抜粋するなどして、書面で法律的な説明をする方法があります。
理論的根拠を示すことで、判例や慰謝料の支払い基準等から、任意保険会社へ法的に支払い義務があることを伝えることができ、示談交渉をスムーズに進めることができます。交通事故の示談交渉は、「論より証拠」です。相手を納得させられるような資料を用意したうえで、示談交渉に挑みましょう。
交通事故は毎日どこかで発生しており、似たような事例はたくさんあります。参考となる赤本や青本等の専門書籍以外にも、書店や図書館で交通事故関係の書籍は、数多く出版されておりますので、それらの書籍を探す、インターネットで調べるなどの方法があります。
判例等の慰謝料の根拠となる資料は、ひとつの資料で満足することなく、できるだけ沢山集める方が、より任意保険会社を説得できる法的資料となります。
ご自身で示談交渉の為の判例等資料収集や、慰謝料の計算が困難な場合は、交通事故専門の行政書士が、お客様に代わって、資料集め、慰謝料の算出を致します。
交通事故被害者個人で調べた資料だけでは不安という場合も、交通事故専門の行政書士へご相談ください。数多くの交通事故を取り扱ってきた行政書士にご相談いただければ、豊富な経験と知識を基にアドバイスさせていただきます。
行政書士の業務は非常に幅広いため、交通事故以外の分野を専門に行っている先生も多数居られます。したがって、同じ行政書士であっても交通事故の相談を受けていない行政書士も珍しくありません。交通事故のご相談は、必ず交通事故専門の行政書士へご相談ください。
後遺障害専門の行政書士 松浦法務事務所では、交通事故の慰謝料や後遺障害認定、後遺症に関する相談を承っております。交通事故の被害に遭われた方は、お早めにご相談ください。