障害の部位 |
障害の程度 |
等級 |
眼の障害 |
視力障害 |
両眼 |
・両眼が失明したもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・両眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両眼の視力が0.6以下になったもの |
1級1号
2級1
2級2
3級1
4級1
5級1
6級1
7級1
9級1 |
一眼 |
・1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・1眼の視力が0.06以下になったもの
・1眼の視力が0.1以下になったもの
・1眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1
9級2
10級1
13級1 |
運動障害 |
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
11級1
12級1 |
視野障害 |
・両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの
・1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
9級3
13級2 |
まぶたの障害 |
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの
・1眼のまぶたに一部欠損又はまつげはげを残すもの |
9級4
11級2
11級3
12級2
13級3
14級1 |
耳の障害 |
両耳 |
・両耳の聴力を全く失ったもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4級3
6級3
6級4
7級2
7級3
9級7
9級8
10級4
11級5
|
一耳 |
・1耳の聴力を全く失ったもの
・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
9級9
10級5
11級6
12級4
14級3
|
鼻の障害 |
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・嗅覚を脱失し、又は鼻呼吸困難が存するもの
・嗅覚の減退するもの |
9級5
12級準用
14級準用 |
口の障害 |
咀嚼及び言語 |
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・咀嚼又は言語の機能を廃したもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
1級2
3級2
4級2
6級2
9級6
10級2 |
歯牙 |
・14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級3
11級4
12級3
13級4
14級2 |
味覚 |
・味覚を脱失したもの
・味覚を減退したもの |
12級準用
14級準用 |
醜状障害 |
外貌 |
・外貌に著しい醜状を残すもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの |
7級12
9級16
12級14
|
上下肢 |
・上肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの
・下肢の露出面に手のひら大の瘢痕を残すもの |
14級4
14級5 |
神経系統の機能又は精神障害 |
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、就寝労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの。
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・局部に神経症状を残すもの |
1級1
2級1
3級3
5級2
7級4
9級10
12級13
14級9 |
内臓及び生殖器障害 |
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・両側の睾丸を失ったもの
・脾臓又は1側の腎臓を失ったもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
・胸腹部臓器に障害を残すもの |
1級2
2級2
3級4
5級3
7級5
7級13
8級11
9級11
9級16
11級10 |
脊柱及びその他の体幹骨の障害 |
・脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・脊柱に奇形を残すもの
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
・長官骨に奇形を残すもの |
6級5
8級2
11級7
12級5
12級8 |
上肢の障害 |
欠損障害 |
・両上肢を肘関節以上で失ったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・1上肢を肘関節以上で失ったもの
・1上肢を手関節以上で失ったもの |
1級3
2級3
4級4
5級4 |
奇形障害 |
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1上肢に偽関節を残すもの |
7級9
8級8 |
機能障害 |
・両上肢の用を全廃したもの
・1上肢の用を全廃したもの
・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1級4
5級6
6級6
8級6
10級10
12級6 |
下肢の障害 |
欠損障害 |
・両下肢を膝関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
・1下肢を膝関節以上で失ったもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1下肢を足関節以上で失ったもの
・1足をリスフラン関節以上で失ったもの
・1下肢を5cm以上短縮したもの
・1下肢を3cm以上短縮したもの
・1下肢を1cm以上短縮したもの |
1級5
2級4
4級5
4級7
5級5
7級8
8級5
10級8
13級8 |
奇形障害 |
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・1下肢に偽関節を残すもの |
7級10
8級9 |
機能障害 |
・両下肢の用を全廃したもの
・1下肢の用を全廃したもの
・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
1級6
5級7
6級7
8級7
10級11
12級7 |
手指の障害 |
欠損障害 |
・両手の手指の全部を失ったもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み3の手指を失ったもの、又はおや指以外の4の手指を失ったもの
・1手のおや指を含み2の手指を失ったもの、又はおや指以外の3の手指を失ったもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・1手のこ指を失ったもの
・1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
3級5
6級8
7級6
8級3
9級12
11級8
12級9
13級7
14級6 |
機能障害 |
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
・1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
・1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
・1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・1手のこ指の用を廃したもの
・1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
4級6
7級7
8級4
9級13
10級7
12級10
13級6
14級7
|
足指の障害 |
欠損障害 |
・両足の足指の全部を失ったもの
・1足の足指の全部を失ったもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
5級8
8級10
9級14
10級9
12級11
13級9 |
機能障害 |
・両足の全部の用を廃したもの
・1足の足指の全部の用を廃したもの
・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
7級11
9級15
11級9
12級12
13級10
14級8 |