RSDとは、代表的な「神経因性疼痛」の一種で、「反射性交感神経性ジストロフィー」あるいは「反射性交感神経性萎縮症」と呼ばれているものです。
主に交通事故で神経が傷ついてしまい、痛みや痺れが長期間に渡って続いている状態のことを言います。
このような症状があれば、RSDの可能性があります。交通事故による外傷の多くは、時間の経過と共に症状が緩和されますが、RSDはそうではありません。
時間が経過し、治癒段階で発症するケースが大半です。放置すると症状はますます悪化していきます。少しでもRSDの疑いがある場合は、早めに専門医に相談し治療を受けることが重要です。
すべての痛みが交感神経に関与しているわけではないため、結びつきが強いものを「RSD」、そうでない場合はカウザルギーと呼ばれています。
その総称としてComplex Regional Pain Syndromeを略した「CRPS」が使われています。
後遺症障害の認定においてRSDが認められるためには、
という3つの要件が、症状固定時に正常な側と比較して明らかに認められること、という条件を満たさなければなりません。RSDであると認められた場合、等級は後遺障害7級4号・9級10号・12級13号のいずれかに該当すると考えられます。
また、RSDとまで認定されなくとも、後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認定される余地はございます。
後遺障害7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
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後遺障害9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
後遺障害12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
後遺障害14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
適切な後遺障害等級を獲得するためには、早期に専門医に治療・立証を依頼することが重要です。RSDは症状が多様であり、他の病気の症状と類似している部分が多くあります。そのため後遺症障害の中では、立証が困難な傷病名とされています。また納得のいく等級を獲得しても、RSDの発症は心因的要素が大きいとして、保険会社が損害額の減額を主張するケースも稀ではありません。
そうなれば話がまとまらず、裁判に発展する可能性もあります。
医師がRSDと診断を行い、RSDとしての検査結果を、後遺障害診断書に記載しなければ、適切な後遺障害等級を認定することは難しいのが現状です。
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