交通事故で負った怪我の後遺症があっても、自覚症状だけでは後遺障害の等級は認められません。
後遺障害を認定してもらうためには、他覚的所見が重要です(但し、むち打ち等の神経症状の場合は、後遺障害14級9号の可能性はございます)。
病院での検査や医師の診察により、本人以外の人が客観的に捉えることができる症状を意味します。つまり、自覚症状の反対です。むち打ちをはじめ交通事故による後遺症には、自覚症状(自覚的所見)はあっても、通常の検査では他覚的所見の発見が難しい症状があります。しかし、後遺障害の認定は客観的な根拠に基づく証拠が必要なため、他覚的所見が求められます。
身体に残った障害の程度に応じた後遺障害の等級は1~14級に分かれ、等級ごとに支払われる保険金額、労働能力喪失率が定められています。
また、1級・2級については要介護かそうでないかに分かれ、合計で16等級の後遺障害等級があります。ひとつの等級に対しても症状別に複数の項目に分かれているため、そのどれかに該当することで、後遺障害の等級が認定されます。
なかでも、むち打ち等の「痛み」や「しびれ」といった神経症状の後遺症が最も多いことから、後遺障害は14級9号と12級13号が多く認定される後遺障害等級といえます。
例えば…
後遺障害別等級表において、後遺障害12級13号と後遺障害14級9号との違いは、「頑固な」が付くか付かないかだけですが、交通実務では医学的な証明(他覚的所見)が必要とされており、労災・自賠責の認定基準では後遺障害12級よりも軽度のものが後遺障害14級に該当します。
後遺障害12級13号は、自覚症状以外にMRIやレントゲン、CTなどの画像と神経学的検査等で、明確に神経障害が起きていると確認できる医学的な証明(他覚的所見)が必要です。
一方、医学的な証明はなされていなくても、自覚症状と異常所見の整合性について説明がつくため、認定される可能性があるのが後遺障害14級9号です。したがって、自覚症状につき、医学的な証明がなされておらず、「局部に神経症状を残す」ことにつき、医学的な説明もつかない場合は非該当になります。
手首や足首の切断など、一見して客観的に判断できる後遺症は、他覚的所見により容易に判断が可能です。しかし、一見して後遺症(他覚的所見)がわからない症状は、MRIやレントゲン、CTなどの画像所見で他覚的所見を証明する必要がございます。
例えば、自覚症状として、「関節の可動域制限」「耳が聞こえない」「腕が曲がらない」「手がしびれる」「膝が以前よりも曲がらなくなった」「首が痛い」などが該当します。
交通事故で椎間板ヘルニアになることもありますが、椎間板ヘルニアは交通事故に遭っていない人でも発症する病気のため、交通事故との因果関係を示す複数の証拠が必要です。自覚症状は外傷が原因のものだけでなく、交通事故で受けたストレスが原因で起こることもあります。
精神的な疾患(うつ)とむち打ちの自覚症状が類似し、精神疾患が個人の精神的な状態に影響して、長引いた際に因果関係が否定されるケースはよく聞かれます。その場合、後遺障害の等級は認定されないでしょう。
但し、ストレスの症状や内容にもよりますが、後遺障害14級9号が認定される可能性はございます。
また、腱板を挫傷して、肩があがらないケースでは、これ以上、肩関節はあがらないと患者自身が、肩のあがる角度に嘘をつくことも可能であるため、後遺障害認定には客観的な証拠である画像所見が重要視されます。でも、画像所見に異常所見があることが全ての後遺症において、絶対に必要ということではありません。画像以外の所見も重要な他覚的所見となる場合もありますので、画像所見に固執しすぎて、他の検査方法を見落とさないように注意することが大切です。
「自覚症状だけで後遺障害が認定されないのはおかしい」という声も聞かれますが、他覚的所見は後遺障害認定を公平に行うために必要であることをご理解ください。
交通事故の被害に遭われた方は、しっかりと検査を受けて他覚的所見を証明する資料を用意しておきましょう。
公平な後遺障害等級認定を実現するために、他覚的所見が重要視されているのです。
後遺障害認定にあたって、他覚的所見の大切さをお分かりいただけたでしょうか?
交通事故の被害に遭われた方は、しっかりと検査を受けて症状を証明する書類を用意しておきましょう。
後遺障害認定の申請や交通事故の慰謝料でお悩みの方は、後遺障害専門の行政書士 松浦法務事務所へご相談ください。適切な認定を受けるためにも、早めの相談をおすすめします。