交通事故に遭われた場合、被害者は通院や入院により身体的、精神的にも大きな負担を背負うことになります。交通事故によって治療を強いられた場合、通院や入院に対しての慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。
入通院慰謝料は、通院回数や通院期間などが大きく影響します。
また、入通院慰謝料とは別に支払われる慰謝料(後遺障害慰謝料)があります。後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。後遺障害等級の認定は、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」を中心に判断されます。
よって、交通事故初期の通院段階で医師に自覚症状を明確に伝えずにいると、後日に自覚症状を医師に訴えても交通事故との因果関係が否定されることがあります。因果関係を否定された場合、適正な後遺障害等級の認定を受けられないことはもちろんのこと、治療費や通院慰謝料も否定される恐れがあるのです。
交通事故による、むち打ちを患った場合、整形外科等の専門の病院ではなく、接骨院や鍼灸院に通院される方もいらっしゃるかと思います。しかし、後遺障害が残った場合、接骨院や鍼灸院の先生は、医師ではないので、後遺障害診断書の作成ができません。
どうしても、接骨院や鍼灸院などで施術を受けたい場合は、事前に医師の同意や指示、保険会社の承諾を得ることを、おすすめします。また、病院や診療所を転院する際にも、事前に保険会社に了承を得ることで、不要なトラブルを防ぐことができます。
医師に詐病や大袈裟だと思われると、親身になって治療をしてもらえない可能性があります。また治療が長引き、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった場合、医師が治療打ち切りに同意する可能性が高まります。そうならない為にも、医師と良好な関係を築くことが重要です。
医師と良好な関係を築くことで、医師が交通事故被害者の状態や心情を組み取り、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった場合も、まだ治療の継続が必要だと診断してくれるなど、なにかと味方になってくれる可能性が高まります。ですので、ただ漫然と通院しリハビリを行うのではなく、自覚症状を具体的に説明し、医師に理解してもらえるように努めましょう。
後遺障害診断書を作成してもらう際も、良好な関係の医師だと、自覚症状や心身の状態を理解してもらえ、被害者の希望に沿った後遺障害の等級認定に有利な後遺障害診断書を、作成して頂ける可能性が高まります。
しかし、医師も人間ですので患者との相性もあります。医師と良好な関係を築こうと努力しても、患者に対して億劫な気持ちを抱いている場合もあり、自然と冷たい応対をされることもあるかもしれません。どうしても医師と合わない場合は、早めの転院をおすすめします。転院時期が遅くなると、転院先の病院が後遺障害診断書の記載を渋ることもあるため、因果関係の証明も困難となる場合があります。
また、通院する病院が自宅や会社から遠いと何かと不便です。
このような時も、無理に通院を続けるよりも、すぐに転院して近くの病院に通院する方が良いのかもしれません。リハビリ治療にあたって、むち打ちなどの症状で、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査をしてくれない、日にち薬だからといってまともに治療をしてくれない病院も、転院を検討すべきです。転院の際は、必ず紹介状を書いてもらうことが重要です。
紹介状がなければ、転院先の病院は、交通事故被害者の初診時の病状を把握できない為、自覚症状と因果関係が否定される恐れがあるからです。
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