交通事故の慰謝料は、全ての被害者に適正な金額が支払われているわけではありません。慰謝料金額が大きくなる「後遺症が残る事故」や「死亡事故」では、特に注意が必要です。
被害者が示談交渉を任意保険会社と行うには不利な面が少なくありません。
任意保険会社は示談交渉を多く経験し、交通事故や損害賠償金に関する知識も豊富に持っています。
そのため、裁判で認められる基準よりも少ない慰謝料金額を、任意保険会社が提示していたとしても、慰謝料の基準を知らないと被害者の方は提示された金額を信用するしかないので、そのまま示談交渉が進みます。その結果、適切な損害賠償金を受け取れない被害者の方も出てくるのです。
交通事故で多いのは、むち打ちや椎間板ヘルニアなどですが、同じ傷害でも後遺障害診断書の記載内容によっては、後遺障害が非該当とされる場合があります。
後遺障害が非該当とされた場合、後遺障害に関する慰謝料は請求できません。最も軽いと考えられている、むち打ちでも後遺障害が認定された場合は、認定されない場合(非該当)と比べて慰謝料が3~4倍増額します。
交通事故の慰謝料で損をしないために、任意保険会社との示談交渉は慎重に行わなければなりません。後遺症が残る事故や死亡事故では、損害賠償額が高額になりますので、後遺障害等級が14級や非該当の場合など、本当にこの後遺障害等級が妥当なのか、後遺障害の異議申立てで、後遺障害等級変更の可能性はないのかなど、よく検討してから示談交渉に臨む必要があります。示談にあたって後遺障害等級が妥当かの判断は、特に注意が必要です。
任意保険会社を相手に交渉する際の心構えとして、以下の3つをアドバイス致します。
加害者が任意保険に加入していなければ、自賠責保険の支払いのみとなり、加害者に支払う能力がなければ賠償金を支払ってもらえない可能性があります。
任意保険会社と交渉するということは、加害者が任意保険に加入しているということです。
正しい過程を踏んだ上で正当な賠償金を請求すれば、裁判基準満額とは限りませんが、それに近い賠償金を支払ってもらうことができます。安心して慰謝料を請求できると考えれば、任意保険会社を恐れる必要はないのです。
突然、交通事故に遭ってからの冷静な交渉は難しいものです。
しかし、示談交渉に冷静でいることによって、相手の考えや想定している妥協点を予測することができます。もし相手が示談交渉のルールに反している場合も、きちんと反論できるでしょう。
示談交渉がどのようなものなのか、相手がどのように動くのかを知れば、不安は和らぎます。示談交渉を進める上で必要な知識を身につけた上で、対処することが大切です。
1回目で保険会社が提示してくる金額は、妥当な賠償額よりもかなり低いのが現状です。被害者の反応を見て賠償額を増減するケースも見受けられます。
任意保険会社の提示額で示談しなければならない、ということはありません。
余裕を持って交渉に臨み、提示されている示談金額を冷静に見極めましょう。
よく分からないまま、示談に応じないことが大切です。
専門家による交通事故示談で注意すべき部分は、慰謝料と後遺障害の等級です。適切な慰謝料を求めるためには、適切な後遺障害等級と裁判基準など根拠のある慰謝料の計算を作成することが重要です。
むち打ちや椎間板ヘルニア等の神経症状の後遺障害は、通院期間、通院回数、怪我の状態、治療内容と後遺障害診断書の記載内容が重要なので、特に行政書士の関与が重要です。
特に後遺障害診断書の記載内容について訂正はできないので、医師に後遺障害診断書を作成して頂く前に、交通事故の専門家に相談するのがベターです。弁護士の多くは後遺障害診断書作成に関することは専門の業務外なので、相談を受けてくれる方は多くありません。
そのため、行政書士等の後遺障害の専門家との連携が不可欠となります。
交通事故専門の行政書士 松浦法務事務所では、交通事故による傷害、椎間板ヘルニアなどの後遺症、慰謝料に関するご相談を承っています。
初回の相談費用は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。