交通事故について相談したいと思っても、誰に相談すればいいのか迷ってしまう被害者の方は多いと思います。インターネットで検索すると、弁護士や行政書士のホームページが多く出てきますが、どこに相談すれば良いのでしょうか。
こちらでは、行政書士に交通事故の相談をするメリットをご紹介したいと思います。
全ての交通事故が訴訟に発展するわけではなく、加害者が任意保険に加入しているケースでは、書類のやり取りで解決できる場合がほとんどです。訴訟をすることなく、書類の作成や示談書の作成で解決を目指す行政書士に相談することは、費用面から見てもメリットが大きいといえます。
弁護士の本来の業務は、訴訟や示談交渉など、損保会社(加害者)との紛争解決です。交通事故における訴訟や示談交渉は、リハビリ治療が終了して、自賠責保険の後遺障害の等級結果が確定するまで、慰謝料の計算ができないので、それまで弁護士は本来の業務が行えません。そのため、通院中に弁護士に相談すると、後遺障害の等級結果が出た後に、改めて相談に来るようにと、その場での依頼を断られることもあります。
また、自賠責保険の後遺障害申請のみの依頼は、受任しない弁護士も少なくありません。
とはいえ、交通事故の慰謝料は、後遺障害の等級結果に左右されます。
特に、むち打ち症をはじめとした神経症状の後遺障害は、自覚症状、他覚的所見、通院の期間や回数、治療内容など、総合的に判断されますので、リハビリ治療中から交通事故の専門家のアドバイスは、不可欠です。
交通事故直後や通院、入院中に交通事故の専門家に相談できれば、適切な慰謝料や後遺障害等級の認定を得ることにも繋がるのです。行政書士は後遺障害の認定を専門としていますので、交通事故直後や通院、通院中であっても、お気軽にご相談ください。
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、適切な賠償を得るためには、正しい後遺障害等級認定が前提となります。しかし、むち打ち症や椎間板ヘルニアのような後遺症の判断は難しく、専門医の治療に基づいた後遺障害診断書を作成しないと、なかなか後遺障害が認定されません。後遺障害が認定されないと、慰謝料は通院慰謝料のみとなり、後遺障害の慰謝料等は請求できないため、慰謝料金額が少なくなります。
行政書士は、後遺障害の申請や後遺障害の等級に納得がいかない場合に申請する異議申立てに強みを持っています。特に、むち打ち等の神経症状は、通院内容等が、重要なのは、上記のとおりです。異議申立ても、治療内容等を踏まえて異議申立てをするので、同様です。
弁護士や行政書士の専門家は、取り扱う業務に専門があり、どの事務所に相談しても同じ結果になるとは限りません。病院に内科、外科、皮膚科と様々な診療科があるように、弁護士や行政書士も、事務所によって得意とする業務に違いがあるのです。
弁護士は示談交渉や訴訟が本来の専門業務ですので、訴訟や示談をする過程で、後遺障害の申請をすることはあっても、後遺障害申請だけの被害者の依頼で受任する弁護士は、ほとんどいないようです。そういった意味でも弁護士ではなく交通事故専門の行政書士に相談することは、決して特別なことではありません。
また、自賠責保険の後遺障害申請業務は、行政書士の専門業務である許認可の申請業務と同様に、書類の申請業務です。そのため、自賠責保険の被害者請求業務の専門家として自賠責保険の被害者請求、後遺障害の申請や異議申立ての申請業務だけを専門としている行政書士は多数おられるのです。
行政書士をお選びになる際は、2つ~3つの事務所で相談を受けると、判断の助けになります。1つめの事務所では気付かなかった問題が2つ目、3つ目に相談した事務所で気付くこともあるためです。
また、そこで性格が合うか合わないかも掴めます。実際に会ってみなければ分からないことはいくつもあります。交通事故はめったに経験することの無いもので不安も多いでしょうが、専門家選びで失敗しない為にも、相談する相手を比較することは重要です。
このようなお悩みがありましたら、交通事故専門の行政書士 松浦法務事務所に、ご相談ください。司法書士と業務提携を結んだ上で、様々なお悩みに対応いたします。訴訟になった場合は、交通事故に強い弁護士を紹介し、示談までサポートします。