交通事故による過失とは、一般的には自動車の運転者の不注意のことを意味します。
しかし、自動車だけではなく自転車や歩行者といった交通弱者についても存在する場合もあります。
また双方間に存在する場合など、さまざまな過失が存在します。
信号待ちで停止していたら、いきなり後ろから追突されたというような場合は、加害者側に100%の過失があります。
この場合は過失割合は100対0で過失相殺は問題になりません。
赤信号を無視して交差点を渡る歩行者
が事故に遭った場合は、歩行者側に重大な過失があることになります。
この場合は交通弱者も過失を問われ、過失割合は(自動車)70対30(歩行者)で過失相殺の問題となります。
また交通弱者が自転車の場合過失割合は(自動車)20対80(自転車)で過失相殺の問題となります。
自転車と歩行者を同視している被害者にとっては少々おどろきかもしれませんね。
交差点などでの出合頭事故の場合は、加害者と被害者の両者の不注意によって起こるので、過失は双方にあります。
この場合過失割合は50対50で過失相殺の問題となります。
過失割合とは、言葉どおり交通事故が起きた原因を双方の過失の割合で数値化したものをいいます。
また、過失相殺とは、事故が起きた原因について両方に過失がある場合に、加害者と被害者が公平に分担するために、加害者の損害賠償額から被害者の過失に相当する割合を減額することです。
このように、お互いの過失の程度によって損害の負担を公平にあつかうようにされています。
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