毎月第一日曜日、交通事故による
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次回8月1日(日)1)物損事故
2) 人身事故
3) 後遺症・後遺障害関係
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5) 任意保険関係
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7) 事故の流れ
8) 自賠責・任意保険の違い
9) 支払基準
10)過失相殺・割合
11) 交通事故用語
12) むち打ち症
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皆さんがよく『むちうち』や『むち打ち症』と言いますが、医学的には『むちうち症』と言う病名はございません。
一般的には、外傷性頚部症候群を『むちうち症』と理解されているようです。
但し、外傷性頚部症候群も各病態により、大きく分けて4つの型に分類する事ができます。
頚部を支持する筋肉(胸鎖乳突筋・板状筋群・僧帽筋など)や靭帯、関節包の断裂など軟部組織(靭帯、椎間板、関節包および頸部筋群の筋、筋膜)の損傷が起こっている状態です。
また、臨床の現場では頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭部症候群、外傷性頚椎捻挫、むち打ち関連障害、むち打ち症候群などさまざまな名称がつかわれています。症状としては、頸部および背部痛、頭痛、めまい、異常感覚、筋力低下、認識障害や視覚障害などがあげられます。
脳脊髄を満たしている脳脊髄液が追突などの外力によりもれる状態です。
脳脊髄液が減少することにより慢性的な頭痛、頚部痛、めまい、嘔気、視力障害、倦怠、集中力・思考力・記憶力低下など様々な症状が出現する。
しかし、一部で慢性化をすると髄液圧は必ずしも低くない場合があることが分かってきたという。
多くは交通事故などによるむち打ち症や外傷など比較的軽微な傷害が原因ですがですが、原因不明な場合も少なくないらしいようです。
また、髄液圧が正常値でも発症するとされる「低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)」なるものは、近年新しく提唱され始めた見解であり、まだ解明されていない部分も多く、病態はまだよく解明されていないようです。
むち打ち損傷の診断にあたっては、問診や触診、X-P(レントゲン)などの検査から、診断されます。
むち打ち症は後遺症(後遺障害)を残す可能性の高い傷害である事を自覚する必要があります(単なる打撲とはあきらかに違います)。
よって、むち打ちと診断れた場合は後の後遺症(自賠責保険への後遺障害)にそなえて、それぞれに応じたジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどによる神経学的検査、X-P(レントゲン)やCT、MRIなどによる画像診断などにより、できる限り早い時期に総合的な検査を受けておくべきでしょう。電気生理学的検査、平衡神経学的検査やSPECTなどによる補助診断が重要となることもあるようです。
一般的にむち打ち損傷は、長期化することは少なく、1か月以内で治療の終了する例がほとんどであるといわれていますが、通院期間6ヶ月以上と長期化する例もけっして珍しくはありません。
そして後遺症(後遺障害)の申請は通院期間6ヶ月以上で後遺障害診断書の作成が可能となります(正確には医師が治癒の見込みがなくなった時期ですが、あまりに短い場合は調査会社(自賠責保険会社)の後遺症の認定にあたり、まだ治癒の見込みありなどの理由から不利に取り扱われる場合があるようです)
また、保険会社から3、4ヶ月あたりから治療の打ち切り(症状固定、後遺障害診断書の作成)を迫られることがあるようですが、単なる自覚症状ではないということを医師や保険会社の担当者に理解していただく為にも、しっかりとした検査、通院が必要です。
むち打ち損傷による神経症状が後遺障害として認定された場合、逸失利益の算定期間は制限される傾向があります。
むち打ち損傷の場合の逸失利益の算定期間は、青い本、赤い本、大阪地裁基準とも、後遺障害14級の9の場合、逸失期間は3年から5年以下(画像の異常所見により逸失利益5年にかたよるようです)に、後遺障害12級の13の場合は逸失期間5年から10年程度を目安にしています。あくまで目安ですので現実に交通事故訴訟となれば、個々の事案により、逸失期間はより短期、あるいはより長期に認定される場合もありえます。
自賠責保険の後遺障害等級の認定については後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の適応となることが多いです。後遺障害12級13号の認定は、神経症状の存在が「他覚的に証明され、神経学的所見からも証明可能」な場合です。例えばX-P、CT、MRI等の検査によりその原因が証明され、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの検査から神経学的所見に異常所見が証明できた場合があげられます。後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その、いずれも証明できない場合は後遺障害非該当になります。
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・年収500万円の概算
任意保険基準
通院慰謝料63万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計63万円
裁判基準(後遺症なし)
通院慰謝料76万円
後遺症慰謝料0万円
遺失利益0万円
小計76万円
裁判基準(後遺症あり)
後遺障害14級
通院慰謝料90万円
後遺症慰謝料110万円
遺失利益123万円
(ライプニッツ5年)
後遺症慰謝料110万円
小計323万円
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