1)物損事故
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10)過失相殺・割合
11) 交通事故用語
12) むち打ち症
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交通事故の責任と損害賠償 Q&A
- ■盗難車が事故を起こした場合の責任は誰が負うの?
- 車の保有者の管理状況がルーズな場合は、保有者が責任を問われてもやむを得ないでしょう。しかし保管状況に問題があっても、事故と盗難との時間がかけ離れている場合、盗難後の具体的運行状況から判断されます。
- ■自動車の名義人は常に責任を負うのでしょうか?
- 登録名義人となった経緯・所有者との身分関係、自動車の保管場所等の事情から、自動車の運行を事実上支配することができ、社会通念上自動車の運行が社会に実害をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあったかといったことから、責任の有無が判断されます。
- ■夫の車で妻が、交通事故を起こしたとき夫にも責任があるのか?
- 運行供用者責任があります。運行供用者とは、自動車について運行支配を有し、かつ運行利益の帰属が自分にある人のことで、運行供用者責任は加害者側が自分自身及び運転者が車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、自動車に構造上の欠陥または、機能の障害がなかったことを立証しない限り免れる事はできません。
- ■従業員のマイカーによる事故の場合にの使用者の責任は?
- 使用者が、マイカーを業務に使用するよう指示した場合は、業務のための運行については、その運行中の事故につき責任を負います。
しかし、業務と関係なく使用されている場合や、通勤・退社途上の事故の場合は、使用者は損害賠償責任を負うことはありません。
- ■自動車を友人に貸した場合は?
- 判例は一時的に貸した貸主の場合でも、運行供用者も損害賠償責任を負うことになるとしています。
- ■赤信号で停車中、タクシーに追突されたら誰に損害賠償請求するの?
- まず、タクシーの運転手に対して損害賠償請求ができます。また運転手がタクシー会社の従業員である場合は、タクシー会社にも使用者責任を求める事ができます。追突事故の場合、被害者に過失はなく加害者に対して100%の責任を求めることができます。しかし急ブレーキをかけたために追突されたときは、追突された方にも30%程度の過失があるとされます。
- ■違法駐車中の自動車に衝突した事故の責任は誰にある?
- 裁判例では、駐車中の自動車の保有者に対して責任を認めた例が多くなっています。しかし、衝突した運転者の過失の方が大きいとされています。
- ■自賠責保険の請求権の時効は何年?
- 2年で時効になります。時効の起算日は、被害者請求の場合は傷害による損害は事故発生日の翌日、後遺障害による損害は、症状固定日、死亡による損害は死亡した日です。(判例は傷害も症状固定日のようです。)
加害者請求は、加害者が被害者に損害賠償金を支払った日から2年です。加害者に対する損害賠償請求権は3年です。
民法上の損害賠償請求権はの時効は、被害者またはその法定代理人が損害の発生したこと及び加害者が誰かを知ったときから3年です。
- ■健康保険は使えますか?
- 使えます。次のような場合は健康保険を使った方が良いでしょう。
@被害者側に大きな過失がある場合
A加害者側に支払い能力がない場合
- ■濃厚・過剰診療と言われたが、治療費は全額でますか?
- 必要もなく、長期入・通院して治療や診療を受けた場合を濃厚、過剰診療と言います。
医学的にみて必要性、合理性のない治療は裁判になっても否定されます。過剰診療と言われたら、医師の診療行為が問題となりますので、医師を交えて保険会社と交渉すると良いでしょう。
高額医療と言われた場合は、直接保険会社と医師とで話し合ってもらうと良いでしょう。
- ■あんま・マッサージ等の費用は認められるますか?
- 保険会社は、医師が治療のために必要であると認めない限り、その費用を損害と認めません。
- ■温泉療養や温泉保養の費用は認められますか?
- 一般的に医師の指示があって、治療上有効とされる場合に、温泉療養費も損害として認められるとされていますが、保険会社はそれでもなかなか認めようとしません。認めた場合でも、温泉療養費の全額までは支払わないことが多いようです。
- ■義歯、義足、義手、車椅子の費用は請求できるか?
- 身体の欠けた部分や機能を補うための器具も、損害賠償の対象となります。器具の耐用年数から計算して将来取り替えなければならない分も損害となります.
- ■後遺障害が固定すると治療費は打ち切られるの?
- 後遺障害の固定後は、それ以上治療しても良くならないので、保険会社 はそれ以後の治療費は負担しませ。
- しかし、植物人間や寝たきりになった場合は、将来の治療費や介護費 用も負担します。
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傷害の慰謝料 Q&A
- ■故意か過失かによって損害賠償額は変わるのか?
- 裁判では、加害者の一方的過失または重過失の場合、慰謝料額が高くなるような扱いをされています。また日弁連の基準でもひき逃げ事故などの場合には、慰謝料を加算する事由としています。
- ■医師や看護士に対する謝礼はいくらまで認められますか?
- 判例の大勢からすると謝礼は損害の対象となり、社会通念上相当とされる額を限度としています。
判例の中には、30万円を損害として認めた例もあります。
- ■遠距離通院費は請求できますか?
- 傷害が重く、その病院でしか十分な治療を受けられない場合、救急車で運び込まれた病院が自宅から遠いが、継続して治療が必要な場合にはそのまま損害として認められることが多いです。保険会社も、バスや電車の場合は傷害の程度を問わずそのまま認めているようです。
- ■事件が和解となった場合弁護士費用はどうなりますか?
- 訴訟になり判決がでた場合の弁護士費用は、通常支払いを命じた損害額の10%が程度が認容されますが、残りは被害者が負担しなければなりません。また和解、調停で事件が解決した場合は、通常は出ません。
- ■示談が成立しているのに、賠償金を支払ってもらえない場合はどうすれば良 いですか?
- 調停を申し立てるか裁判所に「示談金請求」の訴訟を起こすか、あるいはその示談の契約に基づいて支払い命令の申立をすることになります。 訴訟が終わると判決になりますし、支払命令も最終的には判決同様の効力を有しますので、そのときになって初めて強制執行力が生じます。
また、示談書に書かれている請求権に基づいて相手の財産を仮差押えをすることも可能です。
- ■示談で決めた賠償金を加害者が支払わない場合、示談を破棄することができ ますか?
- 相手方が全く支払いをしない場合は、それを理由に被害者側はその契約を破棄する権利があります。このような場合は、内容証明郵便などで、契約破棄の通告をしておきましょう。その後、新たに損害賠償請求をしてください。
- ■示談がまとまらない場合は、いつ頃示談を打ち切ったら良いでしょうか?
- 示談で賠償額を決めるには、ある程度の損害額が判明してからになります。被害の状況により一概に期間は言えませんが、自賠責保険に被害者が保障請求をし、それが査定を経て保証金が支給された後ですぐに行って下さい。自賠責保険からの請求があったあと、1か月以上も示談できないのは、双方の主張に大きな開きがあるか、あるいは加害者側の引き伸ばしと思われます。
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休業損害 Q&A
- ■過少申告の場合の損害賠償請求は?
- 休業損害、逸失利益の算定には被害者本人の所得が基準です。
実際の所得より少ない額で申告している方は、確実な証拠書類で実際の収入を証明しなければなりません。裁判では、立証できない場合は賃金センサスにより算定するケースが多いようです。
- ■会社役員の報酬は休業損害の基礎になるか?
- 会社の規模・業務内容・その役員の職務の内容等に照らして、役員報酬の労働の対価的部分が休業損害算定の基礎とされます。
- ■事業所得者の固定費は認められるか?
- 事業を休んでも支出しなければならない固定費(家賃等)については、事業の規模内容・事業者の職務の内容等を検討し、事業存続のために必要不可欠かという点から判断されます。
- ■専業主婦の休業損害の計算方法は?
- 賃金センサス第1巻第1表産業計、企業規模計、学歴計の女子労働者の平均賃金(全年齢平均賃金または年齢別平均賃金)を基礎にします。
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- ■パート兼主婦の場合、パートの分を平均賃金に加算できるか?
- パート代が平均賃金よりも低い場合は、平均賃金とし、パート代を加算しません。
パート代が、平均賃金を超える場合は、パート代によって計算します。
- ■ホステスの休業損害は?
- 確定申告等、信頼性のある資料に基づくものであれば、事故前の収入を基礎に認められますが、過少申告している場合は、実際の収入をそのまま認め難いところがあります。(賃金センサスに基づいて認定)
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後遺障害による損害 Q&A
- ■後遺障害とは?
- 事故に遭う前の身体と異なる状態が残ることを言います。損害賠償の上では、その後遺症によって身体のどこかに生理的、機能的な異常、不便、不都合のある状態が残ることと、その後遺症のために精神的に苦痛を感じる状態を有するという双方の場合を言います。
交通事故後6ヵ月を経過してもそれ以上回復する見込みがない場合は「症状固定」とみなされ自賠責保険に後遺障害等級の申請をしてください。主治医に「後遺症害診断」を作成してもらい、それを損保会社に提出し、最終的に損害保険料率算出機構が審査し、等級を決定します。
労災保険、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳も6ヵ月を経過すれば申請を受け付けてくれます。
自賠責保険や労働基準法の上では、後遺症の部位、程度により1級から14級までの等級があり、「労働力喪失率」を定めています。
- ■示談後に発生した後遺症による損害は請求できる?
- 示談当時予測できなかった損害については、示談成立後でも損害賠償請求は可能です。
示談条項中に、「本件示談は、被害者に後遺症がないことを前提としたものであり、今後、被害者に本件事故による後遺症が生じたと診断されたときは、その後遺症にともなう損害賠償については、本件示談とは別に協議するものとする。」という条項を加えておくとよいでしょう。
- ■後遺障害等級に該当しないと慰謝料は請求できないのか?
- 等級表に該当しない場合でも、裁判では認められる場合もあります。
すぐに諦めることはないと思います。
- ■後遺障害の場合、時効はいつ完了しますか?
- 交通事故による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年を経過すると時効によって消滅します。
傷害の時効は交通事故発生の時、または加害者を知ったときから起算します。後遺障害は症状固定の時から、消滅時効が進行します。
- ■ベースアップ分は逸失利益の対象となりますか?
- 証拠上相当な確かさで推定できる場合には、昇給の遅れによる損害も請求することができます。
給与規則等がきっちりと決められたサラリーマン公務員の場合は、昇給の遅れの立証が容易ですから、請求すると良いでしょう。ベースアップ分は損害の対象とはなりません。
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付添費用・介護料の損害賠償 Q&A
- ■近親者が付添看護した場合、無職者と有職者とでは差がありますか?
- 日弁連の基準によると、家族が付き添った場合は、一日5,000円〜6,500円の範囲で認めるとしています。
有職者が付き添った場合は、勤務を休んだことによる減収分を付き添いによる損害として良いでしょう。しかし、その減収額が職業付添い人の賃金を超えるときは、その超える分については、損害とみなされません。
- ■完全看護だと付添費は出ないの?
- 付添費が損害として認められるのは、被害者が介護を要するからであり、完全看護の病院では家族の付き添いや職業付添人を付ける必要はないので、認められません。
しかし、被害者が幼児の場合は、診断書に付き添いを要すると書いてくれなくても、実際に付き添いをしたのであれば、親の付き添い費を請求していると良いでしょう。もう一つは、瀕死の重傷の場合です。、完全看護といっても、家族の付添が必要な場合が多いからですが、この場合でも病院の判断が重要になります。
- ■将来の介護料が出るのはどんな場合ですか?
- 食事や排尿、排便が自分ではできないといったことが介護料認定の目安になるでしょう。
後遺障害等級表の1級または2級にあたる場合が多いようです。
日弁連の基準では、一日5,000円〜6500円とされています。
介護料が認められる期間は、原則として平均余命までの間認められます。
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損益相殺が行われる場合 Q&A
- ■労災保険・健康保険から治療費が支払われた場合、加害者は賠償を免れるのか?
- 被害者が健康保険・労災保険を使用しても、健康保険・労災保険から治療費を請求されます。しかし、被害者にも過失がある場合は減額されます。
- ■労災保険から支給される保険金で二重填補が許されないものは何ですか?
- 損害賠償を請求するときに、労災保険から賠償金と同一の性質を有する給付を受けている場合には、賠償から控除されます。
- ■労災保険から支給される特別支給金は控除されますか?
- 特別支給金には、休業特別支給金、遺族特別支給金、特別給与を基礎とする特別支給金があります。
特別支給金を受けても損害から控除する必要はありません。
- ■将来の労災保険からの給付金は損害から控除されますか?
- 現実に給付を受けていない限り、加害者に請求する損害から控除する必要はありません。
- ■労災保険からの給付金の控除は過失相殺前にするのか、後にするのか?
- 過失相殺後の金額から労災の給付を控除して請求すべきという方向にあります。
- ■労災保険からの給付は慰謝料からも控除されますか?
- 労災保険の給付は休業補償、障害補償給付等、財産的損害のみ給付され、精神的損害については給付されません。ですから、慰謝料からは控除されません。
- ■搭乗者傷害保険金は損害賠償額から控除されますか?
- 控除すべきではないという見方が強いので、控除に応じないでいいでしょう。
- ■生命保険金は控除されますか?
- 生命保険金の控除を請求する保険会社はまずありません。
- ■所得補償保険の保険金は損害賠償金から控除されますか?
- 控除されると考えて下さい。
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死亡による損害 Q&A
- ■サラリーマンの逸失利益の算定は?
- 原則として事故前の現実の収入を基礎として算出します。給与には本給、各種手当て、賞与が含まれます。
生活費控除率は、家計を支える一家の支柱で30%、男子単身者で50%、女子で30%が目安です。
- ■若い人の逸失利益の算定は?
- 東京地方裁判所の用いている方式によると、逸失利益は事故前の現実収入から生活費を控除し、現実の収入が低くても、賃金センサス程度の収入をあげる蓋然性があれば、賃金センサスを基準として算定します。
被害者が大卒であれば大卒の全年齢の平均賃金を、その他の場合には学歴計または学歴に応じた平均賃金を基礎とします。
- ■医学部の学生の逸失利益は?
- 大学生が被害者の場合、その死亡の逸失利益の算定は、大学卒の平均賃金を用います。
医師の場合は、平均的収入より高いので職業別賃金センサスを用いることも妥当性があるとえます。
- ■幼児の逸失利益の算定は?
- 当然幼児の死亡事故の場合にも逸失利益が認められます。
逸失利益を計算するにあたり、本人の生活費相当分が控除されますが、養育費相当額は控除されません。
- ■家庭の主婦の逸失利益の算定は?
- 専業主婦の場合、賃金センサスの女子労働者の学歴計全年齢または、年齢別の平均賃金を用います。
職についている主婦の場合、現実の収入と賃金センサスの平均賃金とを比較し、どちらか高い方となります。生活控除率は30%です。
- ■年金受給者の逸失利益の算定は?
- 年金も逸失利益として認められますが、遺族が受ける遺族年金の額を損害額から控除されます。
- ■葬儀費用等はどこまで認められますか?
- 葬儀費については、現在、定額で決められていることが多く日弁連基準では、120万〜150万円の範囲で死者の年齢・職業・社会的地位などを考慮して決められています。
墓碑建立費・仏壇購入費については、判例が分かれていますので、葬儀費と別に請求してみて下さい。
- ■後遺傷害を苦に自殺した被害者の損害額は?
- 裁判例では、事故との因果関係が認められる場合には、死亡による損害賠償責任を認めています。但し、損害額の算定については、後遺障害による損害よりも死亡による損害額の方が多いため全額ではなく、自殺には被害者の心因的要因が寄与しているとして減額するのが一般的であり、減額率も大きくなっています。
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物損事故 Q&A
- ■保険会社に連絡せずに修理した場合
- 保険会社との無用なトラブルを避けるため、修理に着手する前に保険会社に連絡し、破損の程度等を確認しておいてもらうのがベストです。
- 勝手に修理してしまうと、保険会社(相手方の対物保険、自車の車両保険)は、事故と関係のないところまで修理しているのでないかと疑うからです。
- (連絡せずに修理した場合でも保険が出ないわけではありません。)
- ■修理費が時価を上回った場合の損害賠償額は請求できますか?
- 自動車の修理代が、車の時価額を超える場合は、特別の事情がない限り時価額が損害賠償額となります。
- ■評価損は認められますか?
- 損害賠償の対象となりますが、示談で保険会社が評価損を認めることは少ないようです。特に、被害者にも過失があり、過失相殺が適用される例であれば、まず認めません。
- ■購入して1ヶ月の新車をぶつけられたとき新車に買い替えてもらえる?
- 車の修理が可能な場合は、原則として修理費相当額が、車両損害となるので購入して1ヶ月の新車であっても、新車への買い替えは、認められません。しかし、修理しても車両としての機能や外観が完全に元どおりにならい場合、あるいは事故歴によって車の評価が下がったときには、価値が減少したことになりますので、評価損の請求ができます。
- ■再塗装は、部分塗装か全塗装できるのか?
- 部分塗装が原則ですが、車体の状況によって、全塗装が認められる場合もあります。
- ■全損のために車を買い替えたとき、買い替え諸費用は相手に請求できる?
- できます。また廃車の費用も請求できます。
請求しないケースが多いようですが、領収書などを整理して、請求すればいいと思います。
- ■代車料が請求できるのはどんな場合ですか?
- 仕事上、生活上必要であることが認められた場合に請求できます。
また、使用期間は、修理に要した期間です。
- ■休車による損害はどんな場合に請求できますか?
- 代車を手当てできない特殊な営業車の場合には、休車損を請求できることがあります。
休車損は、営業収入から必要経費を控除して算定します。
- ■店に車が飛び込んだ場合の損害は、保険から出ますか?
- 自賠責保険は、人身損害に対する保険ですから、店の修理代等は支払われません。
物損事故にも対応するには、任意保険の対物保険に加入しましょう。
- ■物損事故で自分の車の損害はどうなります?
- 相手の車に対物保険が付いていれば、その保険を利用できます。
しかし、相手が保険に加入していない場合は、面倒です。
自分の車両保険を使うことも一つの手です。相手から回収する手間と費用を考えると非常に有益な方法といえます。
- ■所有権保留付きの車が事故に遭った場合の買主の賠償請求権は?
- ローンで車を購入した場合、販売会社が所有権を留保していますが、修理代金を実際に支払った人が請求できます。
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任意保険 Q&A
- ■被保険者が複数の場合の任意保険の支払いはどうなりますか?
- 約款の個別適用条項で被保険者ごとに免責の有無を決定します。
- ■当事者同士で示談すると保険金は支払われないの?
- 保険約款で「被害者からの賠償請求はを受けた加害者は保険会社の承を得ないで責任を認めないこと、それに違反した場合は保険会社は妥当な賠償額を超過した部分を支払わない。」と定めています。
示談交渉は保険やに任せましょう。
- ■事故届を出さないと保険金はおりないのですか?
- 事故証明書がないと絶対に支払われないというわけではありませんが、事故があったことを証明しなければなりませんので、事故証明は必ずいるので、事故届は出しておきましょう。
- ■事故後に保険をつけると詐欺になりますか?
- 事故後に保険加入し、保険金を受け取ると重い罪になります。
- ■任意保険契約の締結後で保険料支払い前に事故をしたら?
- 契約の締結後でも、保険料が支払われる前に起こった事故については保険料は支払ってもらえません。
- ■無断転借人が起こした自損事故の場合の自損事故保険金は?
- 自損事故障害保険は賠償責任保険とは本質的な相違があり、支払いには厳しい制度があって、所有者の承諾なく転貸したりすると保険金が出ないことがあります。
- ■同乗中の配偶者のけがでも任意保険から出ますか?
- 夫婦間で損害賠償の請求をすることは通常考えられませんので、任意保険は保険金を支払わない事になっています。
ただし、搭乗者傷害保険が結ばれていれば、搭乗者保険から当然支払われます。
最後に
- ■交通事故の損害賠償額ってどのくらいが妥当なの?
- 一般の人にはどのくらいが妥当なのかわからない為、保険会社の提示する金額で納得させられてしまうケースがほとんどではないかと思いますが、交通事故に遭われたらとりあえずお近くの行政書士にご相談されるといいと思います。
きっと相談してよかったと思っていただけると思います。
当事務所でもたくさんのご相談をお待ちしております。
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