後遺障害等級の認定の可能性に関する無料判断

症状固定について

症状固定とは

現在の治療を継続しても、自覚症状がよくならない状態を指します。
決して自覚症状が完治したわけではなく、症状はまだ残っているものの継続してリハビリ治療を行ってもなかなか改善しない、又はリハビリ治療の効果がない状態のことをいいます。
この場合、保険会社のこれ以上、治療を継続しても無意味との主張(今後の治療費は支払わない)と、被害者の自覚症状が完全に治るまで、リハビリ治療を継続したい(今後の治療費を支払ってほしい)との主張が対立します。そこで、示談解決の手段として法律的に「今後は、将来の自覚症状を後遺症として評価し、通院慰謝料と切り離して後遺症は後遺障害慰謝料として、損害賠償額に反映させる状態になった」と評価します。
症状固定後は、通院慰謝料ではなく後遺障害慰謝料として、損害賠償をすることになりますが、その為には、後遺障害診断書の作成が必要です。

症状固定の時期について

後遺障害診断書の作成は、症状固定後に行います。交通実務としては、後遺障害診断書の作成時期は、むち打ち等の神経症状の場合では、交通事故から6ヶ月後と言われていますが、必ず6ヶ月で症状固定する必要はなく、症状によっては1年以上リハビリ治療することも可能です。
また、すべての後遺症の症状固定時期が6ヶ月後というわけではありません。後遺症の症状固定時期は受傷内容や程度、治療経過などを総合的に判断して、医師と被害者が相談のうえ症状固定と判断するのが理想的です。

症状固定前と症状固定後の違い

これ以上、リハビリ治療を行っても改善の見込みがないと判断された時点で、症状固定と診断されるのですが、交通事故の損害賠償においては、症状固定前と症状固定後では治療費や慰謝料の考え方が変わります。症状固定前は治療費や傷害慰謝料が損害なので「通院治療費」「傷害慰謝料」などと呼ばれます。

一方、症状固定後は後遺障害という扱いに変わり、慰謝料は「後遺障害慰謝料」と呼ばれるようになります。また、症状固定前に発生した休業損害の補償を「休業補償」、症状固定後の将来の休業にあたる補償を「逸失利益」といいます。

呼び方が変わると計算方法も変わるため、症状固定の時期によって損害賠償の金額が変わります。また、症状固定後は治療費の請求もできなくなります。
症状固定の時期は、その点を踏まえながら検討することが大切です。

症状固定の注意点

症状固定は、今後治療を継続しても効果がないと、医師に判断された場合に診断されるため、今まで任意保険会社から支払われていた治療費、通院交通費などの支払いは打ち切られます。

しかし、脊髄損傷脳損傷などの後遺障害がある場合は、症状固定後もリハビリなどの治療が必要になってきます。
そのような場合でも、症状固定後のリハビリ費用は任意保険会社から支払われません。そのため、症状固定後のリハビリ費用は自己負担となることを、考慮しておかなければなりません。

症状固定をめぐる問題点

先述したように症状固定日の判断時期は、今後の後遺障害等級や損害賠償の金額に影響するため、とても重要な問題で医師の的確な判断が求められます。

また、複数の部位に後遺症があり症状固定時期の意見にばらつきがある場合は、別々に症状固定日を決めることも可能です。ただし、それぞれ個別に後遺障害診断書を記載して頂く必要があります。

適切な症状固定時期を決めるためには

むち打ち症といった神経症状の後遺障害でも、交通事故発生から6ヶ月経過後とされる症状固定時期は大まかな目安です。被害者によって怪我の状態、治療内容、通院方法は異なるため、各々の状況に合わせて慎重に症状固定日を決める必要があります。

通常は、通院期間が長引いた方が慰謝料も大きくなり、後遺障害も認定されやすいですが、症状固定まで長くかかり、神経症状が軽減した場合や消失した場合は、後遺障害が適切に認定されにくくなります。完全に治して欲しいと治療に専念して後遺障害が認定されないと、かえって慰謝料は少なくなりますので、症状固定時期の判断には、注意が必要です。

症状固定時については、医師と相談することも重要ですが、交通事故や後遺障害の知識を持った専門家へ相談することも大切です。分からないことや不安なことがあれば、お早めにご相談ください。

症状固定後はどうすればいい

症状固定後は後遺障害等級認定の手続きをする必要があります。
後遺障害等級認定の手続きには「事前認定」と「被害者請求」の2つの申請方法があります。

多くの交通事故では事前認定で申請が行われますが、この方法は相手側の任意保険会社が手続きを行うため、被害者の方に不適切な認定結果になる可能性があります。適切な認定結果を受けたいのであれば、被害者自ら手続きを行う被害者請求を致しましょう。

後遺障害専門の行政書士 松浦法務事務所では、交通事故や後遺障害に関する相談を電話、メールにて承っております。むち打ち症をはじめ、高次脳機能障害RSDなどの後遺症でお悩みの方、後遺障害認定の申請を予定されている方は、お気軽にご相談ください。

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