交通事故後に必要な書類
交通事故はいつ自分が巻き込まれるかわからないものです。
いくら自分が安全運転を心がけ、事故に遭わないよう気をつけていても、衝突されてしまうこともあります。歩いている際にひき逃げに遭う可能性だって無いとは言い切れません。
不運にも交通事故被害に遭ってしまった場合は、自分が加入する保険会社へ連絡し、事故処理を任せるかと思いますが、十分なサポートが受けられない場合もあります。そうした際は、交通事故を専門に扱う行政書士などの専門家に相談しましょう。ここでは、交通事故の被害相談をする際の書類をご紹介致します。
交通事故証明書
交通事故に遭った際に警察に届け出を行い、事故の事実確認をしてもらったということを証明する書類です。
「事故の発生日時・発生場所・当事者の住所・氏名・相手方の自賠責保険会社・証明書番号」などが記載されています。この書類は事故の事実確認のための書類で、事故原因や損害の程度、過失の有無を証明できるものではありません。
しかし、事故についての詳細や相手の詳細が記載されているので、損害賠償を請求する場合に必要な書類です。交通事故証明書は、交通事故の届けを警察にしていれば後日発行され、通常は加害者の入っている保険会社が受け取ります。
もし自分で取得したい場合は、自動車安全運転センターに申請を行います。
この申請には期限があり、物件は3年、人身は5年です。事故当時、物件事故とされていたものでも後になって障害が出たような場合は、診断書をとれば人身事故に切り替えが可能です。その際は、現場検証を改めて行うこともあります。
診断書
交通事故で怪我をしてしまった場合、治療費や入院費を保険会社に請求します。
そのために必要なのが医師による診断書です。交通事故が原因となり、怪我をしてしまったことを証明する書類となります。この診断書と一緒に発行される「診療報酬明細書」や「各種領収書」も通院期間分必要です。怪我のための通院や入院はつらいものです。しっかり請求できるように書類を揃えましょう。
交通事故の被害相談なら当事務所にお任せください。被害者請求に関する相談から、「必要な書類が揃えられない」という相談も承ります。
当事務所では、メールや電話による無料相談を行っておりますので、交通事故に関するお悩みは一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。