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自賠責保険の請求と流れ

自賠責保険の請求と流れ

交通事故に遭い自賠責保険で補償金を請求する場合、通常は保険会社が加害者に代わって手続きを行うことが多いですが、加害者が任意保険に加入していなかった場合や被害者が後遺障害の認定なども含めて請求を行いたい時は、被害者および加害者が直接請求できます。自賠責保険の請求と流れについてご紹介します。

必要書類提出

請求者は保険金請求に必要な書類を用意した後、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、損害賠償金または保険金を請求します。被害者請求の場合、請求先の自賠責保険会社が分からないこともあるでしょう。その場合は、加害者の車に備え付けられている自賠責保険証明書を加害者から提示してもらうか、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書を取得することで特定できます。

書類の送付と事故の調査

請求者が提出した書類は、自賠責保険会社にて不備確認が行われ、特に問題がなければ自賠責損害調査事務所へ送付されます。自賠責損害調査事務所とは、支払いの的確性や事故の損害額を公正かつ中立的な立場で調査する損害保険料率算出機構の一機関です。送付された請求書類をもとに事故の事実確認を行うのですが、必要であれば事故当事者や病院への確認、事故現場での調査を行うこともあります。

調査結果の報告と保険金の支払い

調査結果の報告と保険金の支払い

全ての調査終了後、自賠責損害調査事務所から自賠責保険会社へ調査結果が報告されます。
自賠責保険会社は、その結果に基づいて保険金の支払額を決定し、請求者へ支払います。

仮渡金を支払っていた場合は、その額を差し引いた金額が支払われます。

自賠責保険の被害者請求を依頼したい、相手の保険会社から治療費の打ち切りを言い渡された、後遺症手続きを検討中なので詳細を教えてほしいなど、交通事故に関するトラブルは交通事故専門行政書士に相談することをおすすめします。

交通事故専門の行政書士事務所をお探しの方は、当事務所をご利用ください。当事務所では後遺障害・示談交渉・慰謝料請求・過失相談など、自動車・自転車事故に関する相談を専門に受けております。初めてご相談される方の場合、相談費用は無料です。交通事故に関するトラブルは、交通事故専門の行政書士にまずはご相談ください。

次回1月7日・午後2時~4時頃