知っておこう!自賠責保険の過失割合
交通事故においては過失割合がしばしば争点となりますが、自賠責保険では被害者の過失を考慮しない場合も少なくありません。自賠責保険と任意保険は、過失相殺の決まり方に大きな違いがあるからです。交通事故専門の行政書士が、自賠責保険の過失割合について詳しくご説明します。
自賠責保険には過失割合がない?
自賠責保険は、一般の任意保険に比べて被害者に有利と言われています。その理由のひとつが「過失割合」です。
任意保険では過失割合が厳密に決められており、被害者に過失があった場合は、保険金額から過失割合がしっかりと引かれてしまいます。
ところが自賠責保険では一定割合までの過失は考慮せず、過失がなかったものとして取り扱われるのです。なぜなら自賠責保険は、被害者を救済することを目的とした強制保険だからです。
もし自賠責保険でも過失相殺が厳格だと、交通事故の被害に遭ったにもかかわらず、被害者はほとんど支払いを受けられないという事態にもなりかねません。
そこで、ある程度までは過失を考慮せずに、保険金が支払われることになっています。
重大な過失があれば減額される場合も
被害者に「重大な過失」があった場合は、自賠責保険といえども保険金が減額されます。重大な過失とは、被害者の過失が7割以上の過失です。被害者の過失割合が7割から10割未満の場合は「重過失減額」に該当し、その割合に応じて自賠責保険の支払基準から減額されます。7割以上の過失と見なされる事故には以下のようなものがあります。
- 赤信号にもかかわらず道路を横断した場合
- 道路標識で横断が禁止された場所で横断した場合
- 泥酔などの理由により道路上で寝ていた場合
- 信号無視をして交差点に進入した場合
- 一方通行の道路を逆走して衝突した場合
- 非優先道路から減速せずに進入した場合
- センターラインを超えて衝突した場合
- 泥酔状態で運転を行っていた場合
注意したいのは、自賠責保険でも任意保険でも、過失割合の影響は非常に大きいということです。特に死亡事故や重傷事故では責任が大きいだけに、過失割合が1割違うだけで数百万円単位の差がつくことも珍しくありません。過失割合を有利に運ぶためには、法的知識をもとに主張していくことが重要です。交渉において困難に直面した際は、交通事故専門の行政書士にご相談ください。
兵庫県尼崎市にある当事務所は、後遺障害等級認定をサポートする交通事故専門の行政書士事務所です。多数の相談実績をもとに、行政書士が分かりやすく的確なアドバイスを差し上げます。「自転車事故で後遺症が残ったのに非該当と言われた」「慰謝料の金額にどうしても納得できない」といった不満をお持ちの方は、交通事故専門の行政書士へお気軽にご相談ください。初回相談費用は無料です。