面談による交通事故無料相談
次回2月7日(日)・午前11時~2時頃
(相談予約は不要ですが、相談予約を入れられた方を優先致します。)
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交通事故に関する慰謝料・保険金請求・相談は、
当行政書士事務所にお任せください!
交通事故110番・行政書士事務所は、司法書士(兵庫県司法書士会所属 柏崎孝二先生)と業務提携を結んでいますので、140万円以内の示談交渉簡易裁判所の訴訟代理、本人訴訟(訴状の作成)などの必要が生じた場合は、紹介あるいは共同して業務遂行致します。
また、物損事故については自動車会社を兼業していますので、行政書士としてだけでなく修理工場の立場としても含め広範囲での受任が可能です。
~こんな事故に遭われた方は是非~
人身事故
後遺症(後遺障害)が非該当だった!
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・男子平均年収555万円の慰謝料概算
| 交通事故慰謝料 | 任意保険後遺障害非該当 | 裁判基準後遺障害非該当 | 裁判基準後遺障害14級 | 裁判基準後遺障害12級 |
|---|---|---|---|---|
| 通院慰謝料 | 63万円 | 76万円 | 90万円 | 120万円 |
| 後遺症慰謝料 | 0万円 | 0万円 | 90~120万円 | 250~300万円 |
| 逸失利益 | 0万円 | 0万円 | 120万円 ライプニッツ5年 | 600万円 ライプニッツ10年 |
| 後遺症慰謝料合計 | 63万円 | 76万円 | 300~330万円 | 970~1020万円 |
- 後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。
- また弁護士に依頼されて裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません。
また、通院中なら後遺症(後遺障害)の認定を受けてからと、相談にすら乗って貰えないようです。
まずは、行政書士に後遺症(後遺障害)の被害者請求を行ってもらい、異議申立を行ってもどうしても等級変更できない、難しい後遺障害を弁護士に訴訟を依頼する、いわゆる二刀流もりっぱな示談戦術方法です。
極まれに、自賠責保険の後遺障害(後遺症)の事前認定を行わず、訴訟を提起される弁護士が居られますが、その場合の慰謝料(裁判費用)は後遺障害が認定される可能性のある最高金額を慰謝料の基礎して訴訟を提起します。つまり現実的に請求可能な慰謝料金額ではなく、法律上説明可能な一杯の金額で慰謝料請求を行います。
その慰謝料請求額を基礎として、交通事故の報酬として被害者に請求されるのです。
事前に行政書士に依頼して適切なアドバイスを受け後遺症(後遺障害)の認定を受けていると、そのような心配は一切ございません。 - そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
- 交通事故による、むち打ち・頚椎捻挫で後遺障害・後遺症の等級認定を受けたい
- 交通事故で保険会社の慰謝料提示金額が納得いかない、適正な損害賠償額を知りたい!
- 交通事故で過失割合に納得いかない!
- 保険会社に医療費等の支払いをストップされた!
- その他に相手が自賠責保険に加入していない、ひき逃げ事故にあった!
- 盗難車で交通事故に遭った!
- 勤務中・通勤中に交通事故(通勤災害)に遭った!
物損事故(物件事故)
- 事故車両を安い価格で廃車といわれた
- 交通事故で廃車費用、購入費用、格落ち損は出ないといわれた
- 過失があるので、レンタカー費用は出ないといわれた
- 交通事故車両の修理は行わないが修理代のみ請求して欲しい
- 交通事故の修理代金で別の自動車を購入したい
- 交通事故車両を引取りに来て保管して欲しい
- 交通事故車両を引取りに来て処分・廃車手続をして欲しい
●交通事故の分類
・交通事故は、人身事故と物損事故(物件事故)に分けられます。 また、人身事故は死亡事故と傷害事故に分けられます。
- 人身事故(自賠責保険=強制保険の適用があります。)
人身損害については、任意保険に加入していなくても自賠責保険によって被害者保護がなされており、その保険金額の範囲内で補償がされます。 また、自賠責保険が付いていなくても政府補償事業によって保証されます。- 死亡事故
- 傷害事故
- 比較的軽い傷害(通院)
- 比較的重い傷害(入院・通院)
- 後遺障害が残る傷害
- 後遺障害
- 介護を必要とする重度障害
- 物損事故
自賠責保険=強制保険の適用がありません。任意保険のみの適用です。)
物的損害は自賠責保険の対象ではありませんので、加害者側が任意保険に加入していない場合、すべて自己負担で賠償しなければなりません。
交通事故と行政書士の業務一例
- 交通事故の原因・調査
- 交通事故の過失割合の算出
- 損害額・慰謝料等の算出
- 損害額・慰謝料等の主張書面の作成
- 自賠責保険の申請代理
- 自賠責保険の後遺障害申請
- 自賠責保険の異議申立
- 医療調査・医師面談
- 任意保険への保険金請求
- 示談書の作成など
行政書士(弁護士以外)の示談交渉・訴訟行為は法律で禁止されています。
行政書士松浦法務事務所
ご依頼はこちらまで交通事故電話相談、初回無料
06-6437-8506 兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番12号交通事故110番のHPはリンクフリーですが、
リンクを貼る時には、ご一報いただけると幸いです。

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