人身事故・物損事故・慰謝料・後遺症(後遺障害)
板金・修理・示談・相談

交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立、修理、廃車等をフルサポート!
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面談による交通事故無料相談
都合により、7月は第2日曜日とさせて頂きます。
次回7月12日(日)・午後1時〜5時頃
(予約は不要ですが、予約を入れられた方を優先致します。)
交通事故ご相談メール申し込みはこちらから!!
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交通事故相談に緊急な方は携帯へどうぞ |
| 初回無料10分程度で!!090-6669-2117(ソフトバンク・松浦) |
交通事故に関する慰謝料・保険金請求申請は当行政書士事務所にお任せください!!

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人身事故
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物損事故(物件事故)
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交通事故の分類
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交通事故と行政書士業務一例 |
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交通事故に関する業務先例等 |
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交通事故110番・行政書士事務所は、司法書士(兵庫県司法書士会所属 柏崎孝二先生)と業務提携を結んでいますので、140万円以内の示談交渉・簡易裁判所の訴訟代理、本人訴訟(訴状の作成)などの必要が生じた場合は、紹介あるいは共同して業務遂行致します。
また、物損事故については自動車会社を兼業していますので、行政書士としてだけでなく修理工場の立場としても含め広範囲での受任が可能です。 |
〜こんな交通事故に遭われた方は是非〜
人身事故
- 後遺症(後遺障害)が非該当だった!
(後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)
| 例)6月通院のサラリーマン休業損害なし・年収500万円の概算 |
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任意保険 |
裁判基準 |
裁判基準
後遺障害14級 |
| 通院慰謝料 |
63万円 |
76万円 |
90万円 |
| 後遺症慰謝料 |
0万円 |
0万円 |
110万円 |
| 遺失利益 |
0万円 |
0万円 |
123万円ライプニッツ5年 |
| 小計 |
63万円 |
76万円 |
323万円 |
- 後遺症(後遺障害)が重要なことがご理解頂けたと思います。
- また裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません
- そして後遺障害認定のスペシャリストが行政書士である当事務所です。
- 後遺症認定業務や異議申立は行政書士の独占業務です。
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- むち打ち・頚椎捻挫で後遺障害・後遺症の認定を受けたい
- 保険会社の提示金額が納得いかない、適正な損害賠償額を知りたい!
- 過失割合に納得いかない!
- 保険会社に医療費等の支払いをストップされた!
- その他に相手が自賠責保険に加入していない、ひき逃げ事故にあった!
- 盗難車で交通事故に遭った!
- 勤務中・通勤中に交通事故に遭った!
物損事故(物件事故)
- 本当に安い価格で廃車といわれた
- 交通事故で廃車費用、購入費用、格落ち損は出ないといわれた
- 過失があるので、レンタカー費用は出ないといわれた
- 交通事故車両の修理は行わないが修理代のみ請求して欲しい
- 交通事故の修理代金で別の自動車を購入したい
- 交通事故車両を引取りに来て保管して欲しい
- 交通事故車両を引取りに来て処分・廃車手続をして欲しい
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●交通事故の分類
- 人身事故(自賠責保険=強制保険の適用があります。)
人身損害については、任意保険に加入していなくても自賠責保険によって被害者保護がなされており、その保険金額の範囲内で補償がされます。
また、自賠責保険が付いていなくても政府補償事業によって保証されます。
- 死亡事故
- 傷害事故
- 比較的軽い傷害(通院)
- 比較的重い傷害(入院・通院)
- 後遺障害が残る傷害
a.後遺障害 b.介護を必要とする重度障害
- 物損事故
自賠責保険=強制保険の適用がありません。任意保険のみの適用です。)
物的損害は自賠責保険の対象ではありませんので、加害者側が任意保険に加入していない場合、すべて自己負担で賠償しなければなりません。
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交通事故と行政書士の業務一例
- 交通事故の原因・調査
- 交通事故の過失割合の算出
- 損害額・慰謝料等の算出
- 損害額・慰謝料等の主張書面の作成
- 自賠責保険の申請代理
- 自賠責保険の後遺障害申請
- 自賠責保険の異議申立
- 医療調査・医師面談
- 任意保険への保険金請求
- 示談書の作成など
行政書士(弁護士以外)の示談交渉・訴訟行為は法律で禁止されています。
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交通事故に関する行政書士業務の根拠先例等(抜粋)
- (照会)
- 行政書士法第一条の二の権利義務又は事実証明に関する書類の作成業務について
山形県警担当者及び同顧問弁護士より下記1〜4の業務は弁護法違反になるとの指摘により、日本行政書士連合会及び日行連の顧問弁護士の見解をお知らせいただきたい。
1、交通事故現場の調査、解析業務は事実証明業務に該当するか。
2、実地調査に基づく事実証明書類作成は行政書士業務に該当するか。
3、事実証明書類作成のため、関係官公署に事実の確認を求め、又は、文書での回答を求める等の行為は行政書士業務に該当するか。
4、事実を立証するための医師の診断書、死体検案書、交通事故証明書など官公署等で作成した書類に疑義がある場合、事実を確認する行為は行政書士業務に該当するか
- (回答)
- 1〜4ともに行政書士法第一条の二に規定する「事実証明に関する書類の作成」あたり、行政書士業務であるものと解する(日行連発第八一八号 平成十五年十月二十七日 日本行政書士連合会会長回答)
- (照会)
- 自賠責保険の請求について
自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲であると考えるがどうか。
- (照会)
- 自賠責保険の請求について
自動車損害賠償保障法第十五条、第十六条、第十七条及び第七十二条規定による保険金等の請求に係る書類を被保険者等の依頼を受け、報酬を得て作成することは、行政書士の業務範囲であると考えるがどうか。
- (回答)
- お見込みのとおり(昭和四十七、五、八 自治行第三三号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答)
- (回答)
- 弁護士法七十二条に抵触するものではないと解される(昭和四十四十月二十五日 自治行第八二号 日本行政書士連合会会長宛 行政課長回答)
- (照会)
- 示談交渉と弁護士法違反について
「自動車保険会社及び生命保険会社と、報酬を得ての示談交渉」が、弁護士法違反となるか。
示談交渉を前面に押し出しての委任契約はともかく、保険金請求書・契約書の代理作成・申請代理の結果としての交渉代理は行政書士の業務範囲に含まれてくるものと考えます。
- (回答)
- 行政書士の示談交渉について
法律判断を加えての「協議」「話し合い」の段階におけるものについては行政書士が業として行えるとものと解されるが、訴訟を前提とした、又は当該業務を遂行する過程で訴訟が必要となる方向に進み、いわゆる「法的紛争性」を帯びた場合、その示談交渉を継続することは弁護士法七十二条に違反するものと思料する。(日行連発第七〇一号
平成十五年九月三十日 日本行政書士連合会会長回答)
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行政書士松浦法務事務所
ご依頼はこちらまで交通事故電話相談、初回無料
06−6437−8506
兵庫県尼崎市水堂町1丁目33番12号
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訪問者累計 本日の訪問者 昨日の訪問者
交通事故110番のHPはリンクフリーですが、リンクを貼る時には、ご一報いただけると幸いです。
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| 例えば、主婦が交通事故に遭い1ヶ月入院、3ヶ月通院した場合の概算提示金額 |
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保険会社の提示金額
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当事務所の提示金額
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入院
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246,000円
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320,000円〜600,000円
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通院
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369,000円
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460,000円〜840,000円
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休業補償
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*5,700円×120日
*(提示されない場合があります)
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9,650円×120日
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雑費
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1,100円×30日
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1,500円〜1,700円×30日
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合計
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64万8千円〜133万2千円
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198万3千円〜264万9千円
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| 後遺障害が無くとも実際2倍以上に金額の差が生じる場合も珍しくありません。 |
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