交通事故の慰謝料を請求したい方は、行政書士 松浦法務事務所にご連絡ください。交通事故の被害者が適正な慰謝料を受け取るためには、法律的な知識が必要です。
行政書士 松浦法務事務所では、辛い交通事故に遭った方が少しでも楽になれるように、法に精通したプロとして手厚いサポートを心がけています。司法書士と業務提携を結んでいますので、どのようなお悩みにも幅広く対応可能です。
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあり、基準とする計算方法の違いによって3つの相場があります。
◯ 自賠責保険基準
自賠責保険の慰謝料は、限度である120万まで適用されます。入通院慰謝料は、「(通院した日数×2)」または「治療日数」のうち、日数が少ない方に「4,200円」をかけて慰謝料を算出します。後遺障害慰謝料は等級によって決定されます。
◯ 任意保険基準
任意保険の慰謝料の基準は、保険会社が独自に定めており、裁判基準より低く定められています。上記の自賠責保険はあくまで最低限の保障のため、支払うべき慰謝料が120万を超える場合は、さらに任意保険の基準で算出します。入院・通院の月数によって支払う慰謝料の基準があり、実際の通院日数や症状によっては減額や増額などもあります。
◯ 裁判(弁護士)基準
自賠責の限度額である120万を超える場合は、民法709条・710条によって法律的に請求ができます。裁判(弁護士)基準は、慰謝料の基準が最も高いのが特徴です。保険会社に請求額の根拠となる主張を行い、それが認められれば慰謝料が増額されます。
任意保険基準は保険会社によってある程度の基準が設けられておりますが、裁判(弁護士)基準での慰謝料をお求めなら、行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
交通事故の被害者になってしまった場合、「休業損害の計算はどうやるのか?」「通院日数に応じて入通院慰謝料は変わるのか?」など、人それぞれ疑問を感じることもあるでしょう。
行政書士 松浦法務事務所は、皆様が正しい知識を得られるように無料相談サービスを実施しています。