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交通事故紛争処理センターの概要

交通事故紛争処理センターの利用が必要な事態に陥っている場合、まずはセンターに対する理解を深めることが大切です。こちらでは、センターに関する基本的な情報をお伝えしていますので、是非ご確認ください。

交通事故紛争処理センターを利用した場合の利点

交通事故紛争処理センターを利用した場合の利点

◯ 費用がかからない

専門家に依頼した場合、依頼内容に応じた報酬を支払う必要があります。しかし、交通事故紛争処理センターは無料で利用できます。

担当の弁護士が無料で対応してくれるため、費用をかけずに法的な解決を望むのであれば、交通事故紛争処理センターの利用価値は高いと言えるでしょう。

◯ スピーディーな解決を期待できる

裁判にまで発展した場合、かなりの時間がかかることも珍しくありません。その点、交通事故紛争処理センターは早期解決を念頭に対応してくれるため、裁判よりも短時間で解決できる可能性があります。

◯ 専門家が間に入ってくれる

当事者同士での解決が難しい場合、専門家が間に入って対応したほうが良いでしょう。交通事故紛争処理センターに依頼した場合、担当の弁護士が間に入ってくれますので、交渉をスムーズに進めやすくなります。

交通事故紛争処理センター利用の流れ

◯ 1.予約

センターを利用するためには、まず電話などで予約をする必要があります。センターは下記のように11カ所あり、申立人の住所地・事故地(申立人と相手方が合意した場合を除く)を対応しているセンターに連絡します。

  • ・札幌支部(011-281-3241)
  • ・仙台支部(022-263-7231)
  • ・東京本部(03-3346-1756)
  • ・さいたま相談室(048-650-5271)
  • ・名古屋支部(052-581-9491)
  • ・静岡相談室(054-255-5528)
  • ・金沢相談室(076-234-6650)
  • ・大阪支部(06-6227-0277)
  • ・広島支部(082-249-5421)
  • ・高松支部(087-822-5005)
  • ・福岡支部(092-721-0881)

センターは、月曜日から金曜日の午前9時~午後5時まで予約を受け付けています。祝祭日と年末年始(12月29日~1月3日)は対応していませんのでご注意ください。

◯ 2.法律相談・和解あっ旋

法律相談では、担当の弁護士が対応してくれます。相談の内容によっては、この段階で終了となるケースもあります。

和解あっ旋の場合は、申立人が担当の弁護士に和解あっ旋を要請しなければなりません。申請をすれば自動的に手続きが進むのではなく、担当の弁護士が必要と判断した時のみ、和解あっ旋は行われます。

◯ 3.審査

こちらのステップでは、審査会による審査が行われます。審査では当事者双方の話を審査員が聞き、後に審査の結果を伝える裁定が実施される運びとなります。

◯ 4.手続きの完了

無事にすべての手続きが完了した場合、センター・当事者達の関係も終了します。

交通事故紛争処理センターを利用する際に必要となる書類

交通事故紛争処理センターを利用する際に必要となる書類

交通事故紛争処理センターを利用する場合、「交通事故証明書」「事故発生状況報告書」「保険会社などの賠償金提示明細書」「相手方に関する書類(加害者の任意保険・代理弁護士の氏名・自動車共済の契約会社名など)」といった書類を用意しなければなりません。

これらの書類はあくまで基本的に必要となる書類であり、事故の内容に応じてその他にも様々な書類の提出を求められます。

交通事故紛争処理センターに提出する書類の注意点としては、返却されない点です。よほどの事情がない限りは手元に戻ってこないため、必要な書類はコピーしたものを提出するようにしましょう。

交通事故(後遺障害)を専門に対応する松浦法務事務所では、交通事故紛争処理センター利用のサポートを行っています。センターを利用する上で必要となる書類や慰謝料の計算書などをご用意いたしますので、被害者本人の負担を軽減できます。

もちろん、「過失割合って何?」「後遺症に認定されるのか?」など、交通事故に関するご相談も随時承っていますので、ご不明な点は何でもご質問ください。

お役立ちコラム

交通事故に関して相談したい方は松浦法務事務所へ

会社名 交通事故110番・車検カンパニーM
住所 〒661-0026 尼崎市水堂町1丁目33-12
電話番号 06-6437-8506
URL https://www.jiko110.org

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