交通事故の慰謝料の請求をお考えなら行政書士 松浦法務事務所へ~非該当の後遺障害が示談後に認定された場合~
交通事故の慰謝料の請求をお考えなら、後遺障害の認定を
交通事故の慰謝料の請求をお考えでしたら、行政書士 松浦法務事務所にご連絡ください。
慰謝料の請求を行う場合、専門的な知識がないと具体的にどうするべきなのか分からないことも多いのではないでしょうか?
慰謝料を請求する際に重要なのは、「後遺症認定」を受けているかどうかです。
行政書士 松浦法務事務所は、交通事故の被害者が適正な金額の慰謝料を受け取れるようにサポートを行っています。これまで様々なご相談を承ってきた経験を活かして、アドバイスしますのでお気軽に何でもご質問ください。
後遺障害の重要性と異議申し立て
交通事故に遭った後の後遺症認定で非該当と判断された場合、十分な慰謝料の請求は難しくなります。後遺障害には1級から14級までの区分がありますが、14級にも満たない場合が非該当となります。
しかし、非該当でも痛みやしびれが残っているなら、異議申し立てを行うことによって後遺障害の認定、または等級が変更になる可能性があります。
「痛みが残っているのに後遺障害が認定されなければ慰謝料は請求できないのか」とあきらめずに、交通事故の後遺障害に詳しい行政書士にご相談ください。
交通事故の慰謝料を請求する際は、現在感じている身体の不調が、交通事故と因果関係があるのかどうかを証明する必要があります。そのため医師の後遺障害診断書が重要となりますが、しっかりした後遺障害診断書を記載していただくには、書類取り扱いのプロである行政書士へ相談をした上で、しっかりした後遺障害診断書を医師に記載していただく必要があります。
「兼業主婦は主婦の休業損害をもらえるのか?」など交通事故に関するご質問は行政書士 松浦法務事務所へ
交通事故の被害者になると、「兼業主婦は主婦の休業損害をもらえるのか?」「後遺障害の申請はどうするべきなのか?」など、様々な疑問を感じることもあるのではないでしょうか?
行政書士 松浦法務事務所では、交通事故の被害者が正しく対応できるように、無料の相談サービスを実施しています。
分かりやすく丁寧に疑問にはお答えしますのでお任せください。
お役立ちコラム
交通事故の慰謝料の請求を依頼するなら【行政書士 松浦法務事務所】