
自転車は原動機付自転車(バイク)や車と違って「交通法規を守らないといけない」との意識が低いのではないでしょうか。
実は自転車を乗るのにも守るべきルールがあります。違反すれば、自転車であったも罰則が課せられる場合もあるのです。
過失割合を算出する場合は、こういったルールを守って走行していたか、少なからず影響します。
今一度、見直してみたはどうでしょうか、みなさんは出来ていますか?
増える自転車事故で変わる取り締まり、京都が即摘発を決めた7つの違反
京都府警で平成23年12月以降、「悪質な違反する自転車にはすぐ赤切符」という記事を見つけました。
京都府警が悪質と決めた違反は7つあります。
こういう動きは、今後、さらにほかの府警でも増えることが予想されます。
(平成23年11月25日 読売新聞を参照)
信号無視、
飲酒運手、
一時不停止、
2人乗り、
無灯火、
通行禁止違反、
制動装置不良、
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、
歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
自転車は「車両通行帯の設けられた道路を通る場合を除き、道路の左側端に寄って、それぞれ当該道路を通行しなければなりません。
ただし、追越しをするとき、又は、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りではない。」とされています。
自転車の走行の際ははキープレフトの原則としています。
キープレフトの原則は、道路の車両通行帯(一般にはレーン又は車線といいます。)が設けられている場合は除いて
1番目の車両通行帯であれば、どこを通ってもよく、自転車も1番目の車両通行帯の左側端を通ることは義務付けられていません。
自転車は、道路標識等のある道路では、もちろんその速度規制に従わないといけませんが、実は自転車の最高速度については規制がありません。
道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
前と後ろをしっかり制動できること。乾燥した平坦な舗装路面において制動初速度が10キロメートル毎時のとき、制動装置を開始した位置から 3メートル以内の距離で円滑に自転車を停止される性能が必要とされています。
ピスト自転車 初の罰金
競技用自転車が問題になるのは「ブレーキが無いから」です。
29歳 男性が「1度目の指導」に関わらず、公道の走行を繰り返したとして、罰金6000円の略式起訴されました。
スピードが出る分、きっちり止まれないと他人の命を奪いかねないという認識が低かったのでしょう。
自転車とはいえ、場合によっては3000万円にもなる損害金、罰金6000円で済んでよかった思った方がよいでしょう。
(平成23年11月25日 読売新聞を参照)
【罰則】5万円以下の罰金
普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190センチメートル及び 幅60センチメートルを超えないこと、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等) に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道を通行することができます。 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車も飲酒して乗ってはだめです。自転車はくるまの仲間なのです。
【罰則】100万円以下の罰金又は5年以下の懲役