自転車は「軽車両」車の仲間です。
改正道路交通法の施行に伴い、自転車運転者講習制度が平成27年6月1日から始まりました。
対象は14歳以上です。
一定の危険な反則行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は公安員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。
この安全講習は交通の危険を防止する目的で行われるもので、3時間の講習を受講することになるそうです。
ちなみに、講習手数料は5,700円(標準額)だそうです。
自転車運転者は公安員会の命令を無視して受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられます。
自転車の運転において、交通の危険を生じさせる違反とは以下の14項目です。
(道路交通法第7条)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っている時に踏切りへ立入る行為
(道路交通法第33条第2項)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
一時停止標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行す行為
※一旦、止まって足を地面につけなくてはいけません。
(道路交通法第43条)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為
(道路交通法第63条の4第2項)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ブレーキ装置がない、またはブレーキ性能が不良な自転車での走行する行為
※前輪・後輪のいずれかにしかブレーキのない自転車で走行する行為も違反です。
(道路交通法第63条の9第1項)
【罰則】5万円以下の罰金
道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
道路標識で自転車通行が禁止されている道路等を通行する行為
※普通自転車で「歩道」を通行できる例外
(道路交通法第8条第1項)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず、または徐行しないなどの行為
(道路交通法第9条)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為
※自転車は原則として車道の左側端を走行しなければなりません。右側通行は禁止です
(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
※路側帯とは、歩道のない道路の路端寄りに白い実線1本、または実線と点線で区画されれた部分です。
白い2本の実線で区切られた部分は「歩行者用路側帯」ですから自転車は通行できません。
(道路交通法第17条の2第2項)
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
交差点で右折するときに、直進または左折しようとする車両等の進行を妨害する行為
(道路交通法第37条)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号のない交差点等で、左から進行してくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害するなどの行為
(道路交通法第36条)
【罰則】5万円以下の罰金
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為
(道路交通法第37条の2)
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
傘さし運転やながらスマホ運転、荷物を持つなどの片手運転はいざというときにブレーキをかけられない為に対象になることがあります。
その他、イヤホン等を使用しながらの運転、夜間・暗所の無灯火、
2人乗り(幼児用座席に幼児を乗車できる等の例外あり)、
自転車での2台以上の並走など他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為などがあります。
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、
生じた損害を賠償するためにも自転車保険等に加入するようにしましょう。
兵庫県では平成27年4月1日より自転車利用者に損害賠償保険の加入を義務づける条例が施行されました。
保険加入の義務化は10月1日から。罰則はありません。
無灯火で自転車を運転した人が交通事故を起こせば、「安全運転義務違反」となる可能性があります。 無灯火はそもそも道交法違反ですので、夜間に点灯走行するのは当然のことでしょう。
(道路交通法第52条第1項)
【罰則】5万円以下の罰金
固定したら即、違反というわけではありませんが、傘を通行人に当てて負傷させた場合は「安全運転義務違反」となる可能性があります。
傘を固定することについては意見が割れていて、都道府県によっては扱いが違います。
大阪府公安委員会が定める道路交通規則では、自転車にものを載せた状態で、ハンドルの端から左右10cm、地面からの高さが2m
を超える場合は違反対象となり、一般的な大きさの雨傘を固定すると該当する可能性があります。
【罰則】2万円以下の罰金または科料
なお、傘さし運転、携帯電話を操作しながらの運転は禁止されています。
(道路交通法第71条第6項)
【罰則】5万円以下の罰金
クロスバイクやロードバイクは30~40km/h以上のスピードも可能ですが、自転車にも速度制限を受ける場合があります。
「車両(自転車も含みます)は、道路標識等により、その最高速度が指定されている道路においては、その最高速度を超える
速度で進行することはできません。
(道路交通法第22条第1項)
【罰則】6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
しかし、「速度制限の表示がない道路では、自転車に速度制限はありません」
自転車が違法にあたるほどスピードが出ると想定されていなかった為でしょう。
しかし、今後、自転車の利用者が増えるとともに見直しが行われる可能性もあるでしょう。
また、スピードを出しすぎて歩行者などに危険を及ぼせば、安全運転義務違反になる可能性があります。
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